協力覚書(フィリピン) | 特定技能アジアサイト

協力覚書(フィリピン)

フィリピンとの特定技能に関する協力覚書

●全文和文(仮訳)

フィリピン共和国労働雇用省の約束

(a)送出機関が認定基準を満たしているか否かの審査を行い、当該機関が認定基準を満たしていると認める場合には、認定を与えること。

(b)上記(a)に規定する認定を与えた場合には、フィリピン国内の認定された送出機関の名称その他の情報を公表すること。また、当該送出機関の情報を日本の省庁に提供すること。 

(c)認定された送出機関が認定基準に適合しない活動その他の適切でない活動を行ったと思われる旨の通報を日本の省庁から受けた場合には、問題となっている当該送出機関を調査し、当該送出機関に対して必要な指導及び監督を行い、その調査の結果を日本の省庁に共有すること。

(d)フィリピン国内の認定された送出機関に対し、フィリピンの特定技能外国人を適切な方法で選定し、及び送り出すために指導を行うこと。また、送出機関が認定基準を満たさなくなったとフィリピンの省が認める場合には、認定を取り消し、その結果を日本の省庁に通報すること。

(e)日本の省庁から、受入機関に対して発した改善命令及び登録支援機関の一覧(更新したものを含む。)について情報の提供を受けた場合には、当該情報をフィリピンにおいて公表すること。

(f)標準的な雇用契約の作成、認定された送出機関を通じた特定技能外国人の選定及び派遣を含むこの協力覚書の運用のために必要なガイドラインを作成すること。 

(g)フィリピンの省がフィリピンからの特定技能外国人の送出しに関する照会を日本の省庁から受けた場合には、必要な情報を提供すること。 

日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁の約束

(a) 受入機関と特定技能外国人との間で結ばれた雇用契約及び受入機関により作成された在留資格「特定技能1号」を有する外国人に対する支援計画が、出入国に関する法令で規定された基準に適合するかどうかを適正に審査すること(特定技能外国人の雇用契約における、特定技能労働者に対して日本人と同等又はそれ以上の賃金が支払われるとの基準及び在留資格「特定技能1号」を有する外国人に対する支援計画における、受入機関が転職を支援するとの基準を含む。)並びに雇用契約の内容の誠実な遵守を確保すること。

(b) 受入機関との契約に基づき委託を受けて、在留資格「特定技能1号」を有する外国人に対する適切な支援計画の実施に係る全ての業務を遂行する意向を有する機関による登録の申請については、登録に関する業務を実施すること及び当該機関が出入国に関する法令により規定された登録拒否の根拠に該当する場合には、登録を拒否すること。また、登録支援機関の名称等の情報を日本国において公表すること。

(c) (i)特定技能外国人の雇用契約及び在留資格「特定技能1号」を有する外国人に対する支援計画が出入国に関する法令に規定された基準に適合するものであること、 (ii)特定技能外国人の雇用契約が適 正に 履行されるこ と、 (iii) 在留資格「 特 定技能1号」を有する外国人の職業生活上、日常生活上又は社会生活
上の支援を行うための当該外国人に対する支援計画が適正に実施されていること及び (iv)特定外国人の受入れが出入国及び労働に関する法令に適合することを確保することが必要と認められる場合には、報告を徴収し、並びに受入機関に対して指導及び助言を行うこと。また、上記 (i)から( iv)が確保されていないと認められる場合には、出入国に関する法令に基づいて改善命令を出すとともに、当該命令が出されたことを日本国において公表すること。

(d) 登録支援機関が在留資格「特定技能1号」を有する外国人の支援計画に基づき適正に支援業務を行うことに関し、制度の適正な実施を確保するために必要と認められる場合には、報告を徴収し、並びに登録支援機関に対して指導及び助言を行うこと。また、不正な行為があると認められた場合には、必要に応じて
登録を取り消すこと。

(e) 特定技能外国人の賃金、労働時間、安全、健康その他の労働条件を確保するため、及び労務管理を適正に改善するため、日本国内の受入機関又は仲介機関に対して指導及び監督をすること。

(f) 特定技能外国人の適正な受入れを確保するため、出入国、労働又はその他の関係法令に従い、日本国内の悪質な仲介機関を排除するための必要な措置をとること。

(g) フィリピンの省から、フィリピンの省に認定され、日本へ特定技能外国人を送り出す意向を有する送出機関(以下「送出機関」という。)に関する情報を受領した場合には、当該情報を日本国において公表すること。

(h) フィリピンの省から (2)(d)に定める認定取消しの情報を受領した場合には、当該情報を日本国において公表すること。

(i) 受入機関に対して改善命令を行った場合には、フィリピンの省に対して当該命令(改善命令の根拠となる調査結果を含む。)を通知すること及び登録支援機関のリストをフィリピンの省と共有すること。

(j) フィリピンの省から、フィリピンからの特定技能外国人の受入れに関する照会を受けた場合には、必要な情報を提供すること。

フィリピンにおける手続き

フローチャート

●手続きの解説

●Q&A

●題目:2019 年の部局命令番号 201 に基づく、指定された特定技能者の居住地での日本への労働者の派遣に関する検証ガイドライン(2019年8月5日発行)

●題名:日本の特定技能在留資格の下での労働者の配備のためのガイドライン(2019年11月26日発行)

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