協力覚書(タイ) | 特定技能アジアサイト

協力覚書(タイ)

タイとの特定技能に関する協力覚書

●全文和文(仮訳)

タイ王国労働省(MOL) の責務

(1) 雇用局、認可された民間採用事業者又は地元の雇用主の手配を通して、若しくは自身での手配を通してのみ、タイ国から特定技能外国人を送り出すこと。

(2) 両国の関係法令に従って、タイ国からの特定技能外国人からのサービス料の徴収を仲介機関に認めること。

(3) 日本の関係省庁等によって準備されたタイ国内で実施される試験等の実施に関する計画が MOL が定める関連する承認基準を満たすかどうかを審査すること、及びこれらが当該基準を満たすと認められる場合は当該計画を承認すること。

(4) 労働者が日本国内で特定技能外国人として働く準備ができるように、海外の雇用情報を周知すること。

(5) 技能実習2号を修了した後に「特定技能1号」に在留資格の変更を行う日本に在留しているタイ国民について、在留資格「特定技能1号」を付与するために必要な資料の一つとして、在京タイ大使館労働事務所において雇用契約書を承認すること。

日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁の責務

(1) 在留資格「特定技能1号」を有する外国人材を、別添記載の産業分野に受け入れること。

(2) 技能実習2号を修了した後に「特定技能1号」に在留資格の変更を行う日本に在留しているタイ国民について、この協力覚書の7(5)に定めるMOL(在京タイ大使館労働事務所)によって承認された雇用契約書を在留資格「特定技能1号」を付与するための必要な資料の一つとして受け入れること。

(3) 受 入 機 関 と 特 定 技 能 外 国 人 と の 間 で 締 結 さ れ た 雇 用 契 約 及 び 受 入 機関により作成された在留資格「特定技能1号」を有する外国人に対する支援計画が、出入国に関する該当法令で規定された基準に適合するかどうかを適正に審査すること、及び雇用契約の条件規定の遵守を確保すること。

(4) 特定技能外国人に対して、日本国民が特定技能外国人と同様の職務に従事す るこ とで 受領する額と同等又はそれ 以上の額の賃金が支払 われることを確保すること及び外国人であることを理由に賃金の決定、教育・訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇に関して差別を受けることが無いことを確保すること。

 

タイにおける手続き

フローチャート

●手続きの解説

●Q&A

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