協力覚書(ベトナム) | 特定技能アジアサイト

協力覚書(ベトナム)

ベトナムとの特定技能に関する協力覚書

●全文和文(仮訳)

ベトナム国労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)の約束

(1)ベトナムの送出機関が特定技能外国人の送出しに関連する基準を満たしているかについて審査を行い、基準を満たしていると認める場合に承認すること。ベトナムの関連法令に反する不適正な行為(特定技能外国人の採用の見返りとして、送出機関若しくは従業員から金銭、航空券、ホテル代,接待を要求し、若しくは受領する行為又はベトナムの規則により禁止された職業や区域において働かせるために特定技能外国人を派遣する行為を含む。)をした受入機関に送出機関がベトナムからの特定技能外国人を送り出すことを許可しないこと。

(2)(1)に規定する承認を与えたときは、送出機関の名称その他の情報を公表し、及び当該送出機関の情報を日本の省庁に提供すること。

(3)送出機関が基準に適合しない活動その他の適切でない活動を行ったと思われる旨の通報を日本の省庁から受けた場合には、当該送出機関を調査し、必要な指導及び監督を行い,その結果を日本の省庁に報告すること。

(4)受入機関に対して行った改善命令又は登録支援機関の一覧についての情報提供を日本の省庁から受けた場合には、当該情報をベトナムにおいて公表すること。

(5)ベトナムからの特定技能外国人を適切な方法で選定し、及び送り出すため、送出機関を指導し、送出機関が基準を満たさなくなったと認める場合には、許可を取り消し、結果を日本の省庁に通報すること。

(6)この協力覚書6(2)に言及する手数料若しくは費用を規定する関係規則を作成すること又はそのような規則を定めるようベトナムの権限を有する当局に提案すること。

(7)特定技能外国人になろうとする者が日本の所管省庁で在留資格「特定技能」を申請する手続を完了できるよう本協力覚書の添付1にある推薦者表を作成すること。

(8)在日本国ベトナム大使館労働管理部に対し、「特定技能」への在留資格変更に関する報告を受けるよう指導し、この協力覚書6(1)(b)に記載された者について添付2にある推薦者表を作成すること。

(9)ベトナムからの特定技能外国人の送出しに関する照会を日本の省庁から受けた場合には,必要な情報を提供すること。

日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁の約束

(1)ベトナムの関連法令に基づき、必要な手続を完了したベトナムからの特定技能外国人であって、この協力覚書7(7)及び7(8)に定めるベトナムの省が承認した推薦者表に掲載されたもの(次に掲げるものを含む。)のみを受け入れること。
(a)ベトナムの省から許可を与えられたベトナム国内の海外雇用サービスを提供する機関(以下「送出機関」という。)によって送り出された者。
(b)日本国内に現在在留し,特定技能外国人として働くために受入機関によって直接採用された者(次に掲げるものを含む。)。
(ⅰ)技能実習2号又は3号を修了したベトナムからの技能実習生等試験を
免除された者。
(ⅱ)日本国内において少なくとも2年間の課程を修了してその証書を取得
する学校を修了し,試験合格後「特定技能」への在留資格変更申請を行ったベトナムからの留学生。

(2)日本語教育、技能訓練、特定技能外国人の雇用契約終了後の帰国費用を含む渡航費用その他の費用であってベトナムの規則を考慮に入れて特定技能外国人を送り出すために必要なものに関して、受入機関の費用分担についての原則をガイドラインに含めること。

(3)ベトナムの省から特定技能外国人を日本国に送り出す意図を有する送出機関に係る情報を受けた場合には、当該情報を日本国において公表すること。

(4)ベトナムの省から送出機関の許可の取消しに係る情報を受けた場合には、当該情報を日本国において公表すること。

(5)受入機関に対して改善命令(改善命令の根拠となる調査の結果を含む。)を行った場合には、ベトナムの省に対して当該命令を通報すること及び登録支援機関の一覧をベトナムの省と共有すること。

(6)特定技能外国人が在留資格「特定技能1号」をもって在留する間,受入機関が適切な住居の確保に係る支援を提供することを確保すること。特定技能外国人が住居について定期的に支払う費用に関して、受入機関が実際の費用より多く徴収することを禁止すること。

(7)4(2)に定める不正な行為を行った登録支援機関又は受入機関に関する情報をベトナムの省から受けた場合は、調査し、必要な解決を行い、及びベトナムの省に当該結果を報告すること。

(8)退学若しくは除籍された生徒、失踪した技能実習生又は難民の在留資格を申請している者等、欠格事由に該当する日本に在留しているベトナム国籍の者が日本国において実施される技能試験を受験することを禁止すること。

(9)ベトナムからの特定技能外国人の受入れに関する照会をベトナムの省から受けた場合には、必要な情報を提供すること。

(10)ベトナムからの留学生による特定技能外国人への在留資格変更に関連して、基本的人権の尊重の観点から、日本での就労を目的とした留学制度の濫用を防ぐために教育機関の厳正な審査を含む適切な措置を講ずること。

(11)ベトナムの規則(禁止された職業や区域に関連するものを含む。)に従って、必要な手続を完了していないベトナムからの特定技能外国人を受け入れないこと。

 

ベトナムにおける手続き

日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について

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