支援計画3-2 | 特定技能アジアサイト

支援計画3-2

生活に必要な契約に係る支援

生活に必要な
契約に係る支援

【義務的支援】

○ 銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、1号特定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが求められます。

【任意的支援】

○ 生活に必要な契約について、契約の途中において、契約内容の変更や契約の解約を行う場合には、各手続が円滑に行われるよう、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが望まれます。

【留意事項】

○ 技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する外国人において既に口座開設等を行っている場合など、当該支援が客観的状況に照らして明らかに不要である場合には、実施しなくても差し支えありません。

【Q&A】
Q 預貯金口座の開設や携帯電話の利用に関する契約等に係る支援について、何をすればよいのか教えてください。

【A】契約手続を行う際に必要な書類や窓口を案内するとともに、外国人であることや日本語のコミュニケーション能力不足により契約が阻害されないよう、必要に応じて当該外国人に同行して各手続の補助を行ってください。

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