協力覚書(カンボジア) | 特定技能アジアサイト

協力覚書(カンボジア)

カンボジアとの特定技能に関する協力覚書

●全文和文(仮訳)

カンボジア労働職業訓練省(MoLVT) の約束

(1)特定技能外国人を送り出す意図を有するカンボジアの送出機関(以下「送出機関」という。)であって、海外雇用サービスを提供する認定基準を満たすもの(以下「認定送出機関」という。)を認定すること及び認定送出機関の名称その他の情報を公表すること。また、認定送出機関の情報を日本の省庁に提供すること。

(2)カンボジアの認定送出機関を通じた特定技能外国人のみを送り出すこと。

(3)カンボジアの国内規則に従って必要な手続を行ったカンボジアにおける特定技能外国人の候補者に対して証明書を発行すること。

(4)認定送出機関に対し、カンボジアの特定技能外国人を適切な方法で選定し、及び送り出すために指導を行うこと。また、認定送出機関が認定基準を満たさなくなったと認める場合には、認定を取り消し、その結果を日本の省庁に通報すること。

(5)認定送出機関が認定基準に適合しない活動その他の適切でない活動を行ったと思われる旨の通報を日本の省庁から受けた場合には、問題となっている当該送出機関を調査し、当該送出機関に対して必要な指導及び監督を行い、その結果を日本の省庁へ提供すること。

(6)日本の省庁から、受入機関に対して発出した改善命令又は登録支援機関の一覧について情報の提供を受けた場合には、当該情報をカンボジアにおいて公表すること。

(7)カンボジアからの特定技能外国人の送出しに関する照会を日本の省庁から受けた場合には、必要な情報を日本の省庁に提供すること。

日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁の約束

(1)MoLVT から発行された証明書を受領した特定技能外国人候補者に関するカンボジアの国内規定に沿って、必要な手続きを行ったカンボジアからの特定技能外国人のみを受け入れる。

(2)MoLVT から認定送出機関に関する情報を受領した場合には、当該情報を日本国において公表すること。

(3)MoLVT から海外雇用サービスを提供する認定送出機関の認定取り消しの情報を受領した場合には、当該情報を日本国において公表すること。

(4)受入機関及び登録支援機関に対して改善命令を行った場合には、MoLVT に対して当該命令を通知すること及び登録支援機関リストを MoLVT と共有すること。

(5)MoLVT から、カンボジアからの特定技能外国人の受入れに関する照会を受けた場合には、必要な情報を提供すること。

 

カンボジアにおける手続き

●フローチャート

●手続きの解説

●提出書類:登録証明書

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