ビルクリーニング分野の試験概要 | 特定技能アジアサイト

ビルクリーニング分野の試験概要

試験名:ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験

試験言語

日本語とする。ただし、専門用語等については注釈として英語や試験実施国 の現地語等、他の言語を記載することもできるものとする。

試験実施主体

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

実施方法

実技試験により行う。
実技試験では、予め用意された状況設定において写 真・イラストを用いた判断試験、ビルクリーニング作業を行う作業試験により、 業務上必要となる技能水準に達しているか否かを判断する。なお、判断試験に おいてビルクリーニング分野における相当程度の知識又は経験を必要とする 技能を要する業務に従事する者が通常有すべき知識の程度が測れることから、 学科試験は実施しない。

事業年度における実施回数及び実施時期

実施回数、実施時期については、厚生労働省と試験実施機関が協議の上決定する。

実施場所

① 日本国内において実施するビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(以下「国内試験」という。)は、受験者の応募状況に応じ、厚生労働 省と試験実施機関が協議の上決定する。
② 日本国外において実施するビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(以下「国外試験」という。)は、試験実施環境が整った国から、厚生労働省と試験実施機関が協議の上、順次実施する。

受験資格者

17歳以上の者とする。

試験水準

ビルクリーニング分野における初級の技能者が通常有すべき技能を有することを確認する観点から、試験の水準は、ビルクリーニング職種・ビルクリー ニング作業の第2号技能実習修了相当の水準(注)とする。
(注)場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、作業手順に基づき、自らの判断に より、方法、洗剤および用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるレベル。

試験科目

試験科目は、ビルクリーニングに関する「作業の段取り」、「器具の使用」、「資材の使用」、「機械の使用」、「各部位の清掃」、「各場所の清掃」、「廃棄物処理作業」、「資機材の整備」の各業務が適切に遂行できることを確認するものとする。

合否の基準

判断試験の点数が満点の60%以上、かつ作業試験の点数が満点の60%以上を 合格基準とした上で、委員会で合否を判定する。

結果通知書の有効期限

結果通知書の有効期限は、受験日から10年後とする。

 

試験の概要図

 

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の学習用テキストについて

<ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 訓練用動画>

 

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最新の試験情報(ビルクリーニング業)をご確認ください。

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