協力覚書(モンゴル) | 特定技能アジアサイト

協力覚書(モンゴル)

(1) GOLWSをモンゴル国の特定技能外国人を送り出すことができるモンゴル国内の唯一の機関として指定し、その指定をモンゴル国内において公表し、及びGOLWSに関する情報を日本の省庁に提供すること。
(2) 4(1)の(a)から(e)までに掲げる事項を防ぐ措置によって特定技能外国人の適正な送出しを確保すること。
(3) 日本の省庁から、受入機関に対して発した改善命令又は登録支援機関の一覧について情報の提供を受けた場合には、当該情報をモンゴル国において公表すること。
(4) GOLWS と受入機関が特定技能外国人の送出し・受入れに関して契約を結ぶ場合には、 モンゴル国内の唯一の送出機関であるGOLWSに対し、モンゴル国の労働人材の海外への送出し並びに労働人材及び専門家の海外からの受入れに関する法第4.1.5条に従って受入機関との間で契約を結ぶことを求めること。(5) 5.(9)に記載する技能試験及び日本語能力の測定試験に合格したモンゴル国の特定技能外国人の候補者に対し、GOLWSに登録することを求めること。
(6) モンゴルの省がモンゴル国からの特定技能外国人の送出しに関する照会を日本の省庁から受けた場合には、必要な情報を提供すること。

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