協力覚書(ミャンマー) | 特定技能アジアサイト

協力覚書(ミャンマー)

ミャンマーとの特定技能に関する協力覚書

●全文和文(仮訳)

ミャンマー連邦共和国労働・入国管理・人口省(MOLIP) の約束

(1)送出機関が基準を満たしているか否かの審査を行い、当該機関がMOLIPの認定基準を満たしていると認める場合には、認定を与えること。

(2)上記(1)に規定する認定を与えた場合には、ミャンマー国内の認定送 出機関の名称その他の情報を公表すること。また、認定送出機関の情報を日本の省庁に提供すること。

(3)認定送出機関が認定基準に適合しない活動その他の適切でない活動を行ったと思われる旨の通報を日本の省庁から受けた場合には、問題となっている当該送出機関を調査し、当該送出機関に対して必要な指導及び監督を行い、その結果を日本の省庁へ提供すること。

(4)ミャンマー国内の認定送出機関に対し、特定技能を有するミャンマーの労働者を適切な方法で選定し、及び送り出すために指導を行うこと。また、認定送出機関が認定基準を満たさなくなったと認める場合には、認定を取り消し、その結果を日本の省庁に通報すること。

(5)日本の省庁から、受入機関に対して発出した改善命令又は登録支援機関の一覧について情報の提供を受けた場合には、当該情報をミャンマ ーにおいて公表すること。

(6)ミャンマーからの特定技能外国人の送出しに関する照会を日本の省庁から受けた場合には、必要な情報を日本の省庁に提供すること。

日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁の約束

(1)MOLIP から、特定技能外国人を日本国に送り出す意図を有するミャンマーの送出機関(以下「送出機関」という。)であって MOLIP の認定を受けたものの情報を受領した場合には、当該情報を日本国において公表すること。

(2)MOLIP から、6.(4)に定める認定の取消しに関する情報を受領した場合には、当該情報を日本国において公表すること。

(3)受入機関に対して改善命令を発出した場合には、MOLIP に対して当該改善命令を通報すること及び登録支援機関一覧を MOLIP と共有すること。

(4)ミャンマーからの特定技能外国人の受入れに関する照会を MOLIP から受けた場合には、必要な情報を提供すること。

 

ミャンマーにおける手続き

フローチャート

●手続きの解説

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