漁業分野の試験の概要
試験名:漁業技能測定試験(漁業)、漁業技術測定試験(養殖業)
実施要領
試験言語
日本語(ひらがな、カタカナまたはふりがなを付した漢字)とする
試験実施主体
農林水産省が実施する公募による選定した民間事業者(以下「技能試験実施期間」という。)とする。
実施方法
①筆記試験及び実技試験によって行う。
②筆記試験及び実技試験ともにコンピュータ・ベースド・テスティング方式または、ペーパーテスト方式により試験を行う。
事業年度における実施回数、実施時期及び実施場所
国内及び国外で実施する。なお、実施回数、実施時期及び実施場所については、水産庁と技能試験実施期間が協議の上決定する。
受験資格者
漁業技能測定試験(漁業)は18歳以上のものとする。
漁業技能測定試験(養殖業)は17歳以上のものとする。
試験水準
漁業技能測定試験(漁業)の試験水準は、漁船漁業種の技能実習評価試験(専門級)の水準と同程度の水準とする。
漁業技能測定試験(養殖業)の試験水準は、養殖業職種の技能実習評価試験(専門級)の水準と同程度の水準とする。
試験科目
試験は、筆記試験及び実技試験から構成する。
試験科目は漁業分野(漁業)又は漁業分野(養殖業)における一定程度の業務について、監督者の指示を理解し的確に遂行できるまたは自らの判断により遂行できることを確認するものとし、単に専門的な知識の有無を評価するものではなく、漁業分野(漁業)又は漁業分野(養殖業)における作業の遂行に必要な正しい判断力及び作業に関する知識の有無についても評価できるものとする。
(1)筆記試験
漁業全般又は養殖業全般及び安全衛生にかかる知識及び業務上必要となる日本語能力を測定する。
なお、試験は原則として真偽式とする。
(2)実技試験
漁業分野(漁業)
図やイラスト等から漁具・漁労設備の適切な取扱いや漁獲物の選別に係る技能を判断する試験により業務上必要となる実務能力を測定する。なお、試験は原則として、多岐選択式とする。
漁業分野(養殖業)
図やイラスト等から養殖水産動植物の育成管理や養殖生産物の適切な取扱いに係る技能を判断する試験により、業務上必要となる実務能力を測定する。なお、試験は原則として、多岐選択式とする。
合否の基準
筆記試験及び実技試験の合計得点が技能試験実施機関の定める判定基準点を超える者を合格とする。ただし、実施方法等に応じ合格基準の調整が必要な場合には、技能試験実施機関は、試験実施前に水産庁に報告するものとする。
結果通知書の有効期限
合否通知書の有効期限は、受験日から10年とする。
学習テキストについて
漁業技能測定試験(漁業)
漁業技能測定試験(養殖業)
①養殖業一般・安全
②養殖業専門(給餌養殖関係)
③養殖業専門(無給餌養殖関係)
受験申込手続きのご案内
最新の試験情報(漁業分野)をご確認ください。
トップへ戻る