協力覚書(インドネシア) | 特定技能アジアサイト

協力覚書(インドネシア)

インドネシアとの特定技能に関する協力覚書

●全文和文(仮訳)

インドネシア国政府(GoI) の約束

(1)「労働市場情報システム(IPKOL)」を通じて「受入機関(AO)」 から提供される求人を確認すること。

(2)「労働市場情報システム(IPKOL)」を通じて確認された求人を公表すること。

(3)「労働市場情報システム(IPKOL)」を通じて「特定技能外国人(SSW)」候補者のデータベースを提供すること。

(4)求人の公表及び「特定技能外国人(SSW)」候補者のデータベースの入手のためのアクセス方法を含む適正な採用プロセスについて、「労働市場情報システム(IPKOL)」のウェブサイトに情報を公表すること。

(5)「特定技能外国人(SSW)」 候補者に対し、「労働市場情報システム(IPKOL)」 の資格証明書の要件として自身の準備状況を更新するよう周知すること。当該要件は、日本語能力の測定試験、技能試験及び健康診断により構成される。

(6)「受入機関(AO)」 に対する「日本政府(GoJ)」の改善命令に関する情報をインドネシアで公表すること。

(7)「日本政府(GoJ)」によって作成された登録支援機関の一覧をインドネシアで公表すること。

(8)現在査証を申請している選ばれた全ての「特定技能外国人(SSW)」候補者及び日本に既に在留している「特定技能外国人(SSW)」 が「海外労働者管理システム(SISKOTKLN)」に記録されていることを確保すること。

(9)インドネシアで選ばれた「特定技能外国人(SSW)」候補者に対する出国前説明会を実施すること。

(10)インドネシアからの「特定技能外国人(SSW)」の送出しに関する照会を「日本政府(GoJ)」 から受けた場合には、必要な情報を提供すること。

(11)現在日本に在留している「特定技能外国人(SSW)」候補者に在留資格変更の推薦を発行すること。

日本国政府(GoJ) の約束

(1)AO に対して改善命令を行った場合は、GoI に対して当該命令(当該改善命令の根拠となる調査結果を含む。)を通知し、登録支援機関の一覧を GoI と共有すること。

(2)求人の公表及び SSW 候補者のデータベースの入手のためのアクセスを得るため、IPKOL に登録するよう AO に周知すること。

(3)IPKOL を通じ、インドネシアの SSW 候補者の採用プロセス更新するよう AO に通知すること。

(4)AO に対し、現在日本に在留している SSW 候補者は駐日インドネシア使節団から在留資格変更の推薦を取得することが求められることを周知すること。

(5)インドネシアの SSW 候補者が在留資格認定証明書及び GoI が発行する SISKOTKLNの ID 番号を取得した後にのみ駐インドネシア日本使節団が就労査証が発給されるよう確保すること。

(6)日本国内において技能実習2号又は3号を良好に修了し、同じ AO に申請し、同様の業務を行う SSW 候補者に対して、その SSW への移行プロセスにおいて、日本の関係法令に従い在留資格「特定技能」が交付されるよう確保すること。

(7)日本に入国する前に AO が SSW 候補者に入国前説明会を実施することを確保すること。

(8)日本に入国した後に AO が SSW 候補者に入国後説明会を実施することを確保すること。

(9)インドネシアからの SSW の受入れに関する照会を GoI から受けた場合には、必要な情報を提供すること。

(10)日本の関係法令に従って、「特定活動」としての在留が終了した後の SSW 候補者の円滑な出国を確保するための必要な措置を講ずるよう AO に勧奨すること。

 

インドネシアにおける手続き

●フローチャート

●手続きの解説

●Q&A

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