支援計画2 | 特定技能アジアサイト

支援計画2

出入国する際の送迎

出入国する際の
送迎

【義務的支援】

○ 入国する際については、1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが求められます。

○ 出国する際については、1号特定技能外国人が出国の手続を受ける港又は飛行場まで送迎を行うことが求められます。また、出国する際の送迎では、単に港又は飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。

【任意的支援】

○ 入国する際の送迎については、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人が既に本邦に在留している場合には当該支援の対象となりません。ただし、この場合であっても、特定技能所属機関等の判断により、本邦内の移動について送迎を実施することや、本邦内の移動に要する費用を特定技能所属機関等が負担することとしても差し支えありません。 なお、送迎を実施しない場合には、当該外国人が円滑に特定技能所属機関まで到着できるよう、本邦における交通手段や緊急時の連絡手段を伝達しておくことが望まれます。

【留意事項】

○ 入国する際の送迎は、1号特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間で送迎を行うことが必要ですので、送迎が過度な負担にならないよう、事前ガイダンスの機会を利用して、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の最寄りの港又は飛行場を案内するなど、出迎えに適した入国経路を決めておくことが推奨されます。

○ 出国する際の送迎を実施するに当たり、既に1号特定技能外国人が就労期間中に居住していた住居から退去している場合には、当該外国人の滞在先(ホテル等)の把握及び当該外国人と確実に連絡をとる手段の確保を行う必要があります。

○ 送迎が安全かつ確実に実施できる方法であれば、車両(社用車や自家用車)を利用して支援を実施するほか、鉄道やバス・タクシーなどの公共交通機関を利用して実施することも可能です。ただし、特定技能所属機関から委託を受けた登録支援機関が、車両(社用車や自家用車)を利用して送迎を行う場合については、当該登録支援機関が道路運送法上の必要な許可を受けていなければ、道路運送法違反となる可能性が高いため、公共交通機関を利用してください。なお、道路運送法の手続等については、国土交通省にお問合せください。

○ 1号特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)等の間の送迎に要する費用(当該外国人及び同行者の交通費等)は、義務的支援に要する費用として、特定技能所属機関等が負担することとなります。

○ 出入国する際の送迎に係る支援には、一時帰国の際の出入国は含まれません。

【Q&A】
Q:空港への送迎の交通費は誰が負担するのですか。

【A】外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすることは、支援を実施する機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、送迎の交通費については支援を実施する機関に負担していただくことになります。

Q:外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、当該空港への送迎をしなければいけないのですか。

【A】支援を実施する機関は、特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。したがって、送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように、事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し、出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。

Q:直行便の少ない地方空港所在地域にある受入れ機関にとって、外国人の出国支援まですることは過大な負担ではないですか。

【A】直行便の少ない地方空港所在地域であっても、例えば、地方空港から直行便のある韓国(仁川国際空港)等を経由して本国に帰国することが可能であり、他の遠隔地にある大空港まで送迎する必要はありませんので、送迎が外国人の支援の重要な部分であることを御理解いただき実施願います。

Q:出国時の送迎は,空港へ送り届けるだけでよいのですか。

【A】出国時の送迎については,外国人が保安検査場に入場するのを見届けて見送ってください。

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