支援計画3-1 | 特定技能アジアサイト

支援計画3-1

適切な住居の確保に係る支援

適切な住居の
確保に係る支援

【義務的支援】

○ 1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。なお、当該支援については、受入れ後に当該外国人が転居する場合にも行うことが求められます。

①1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも

・ 特定技能所属機関等が連帯保証人となる

・ 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる

のいずれかの支援を行う。

②特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。

③特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。

○ 居室の広さは、一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められます。(ただし,技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く)なお、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。

【任意的支援】

○ 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、住居の確保の必要性が生じた場合には、直近の特定技能所属機関等は、上記の支援を行うことなどにより当該外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。

【留意事項】

○ 住居については、同等の業務を行う日本人と同等の処遇を確保する必要があります。例えば、日本人労働者に社宅を提供するのであれば同等に社宅を提供する必要があり、居室の広さについても、同等の広さを確保する必要があります。

○ 技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する外国人において既に住居を確保しており、同住居に引き続き居住する場合など、住居の確保に係る支援が客観的状況に照らして明らかに不要である場合には、実施しなくても差し支えありません。ただし、上記住居から退去せざるを得なくなった場合などには、新たな住居の確保に係る支援が必要となります。

○ 住居の確保に係る支援については、居室の広さや衛生面など適切な住居を確保できるよう支援を行う必要があります。(1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結する住居は当該外国人の意思に委ねられますが、その場合でも、適切な住居の確保に係る支援は行うことが必要です)

○ 1号特定技能外国人が賃借人となり、住居を借りようとする場合には、契約締結に当たっての連帯保証人の確保などの問題が生じ得ますが、そのような場合には、当該外国人の連帯保証人になることや当該外国人に代わって賃借人となるなどの適切な住居の確保のための支援を行うことが求められます。

○ ①の場合は、敷金・礼金等については、1号特定技能外国人において負担するものであり、特定技能所属機関において負担することを求めるものではありませんが、本人の希望や近隣賃貸物件の敷金等の相場、報酬額等を踏まえ、適切な住居を確保することができるように支援することになります。なお、特定技能所属機関等において敷金・礼金等を任意に全額負担することや、別途1号特定技能外国人と負担割合を合意して一部負担することなどは妨げられません。なお、家賃債務保証業者を利用した場合には、保証料は特定技能所属機関等が負担する必要があります。

○ ②及び③の場合であって特定技能所属機関等が自ら賃借人となるときは、1号特定技能外国人に社宅等を貸与することにより経済的利益を得てはなりません。1号特定技能外国人から費用を徴収する場合については、借上物件の場合、自己所有物件の場合に応じて、次のとおりでなければなりません。

・ 借上物件の場合

借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額

・自己所有物件の場合

実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額

○ 住居の確保に係る支援は、1号特定技能外国人の離職が決まった後も、特定技能雇用契約がある間は行うことが求められることに留意する必要があります。

○ ここにいう「居室」とは、居住・執務・作業・集会・娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいい、ロフト等はこれに含まれないことに留意が必要です。

○ 居室の広さについては、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が在留資格変更許可申請(又は在留資格認定証明書交付申請)の時点で既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合であっても、少なくとも技能実習生について求められている寝室について1人当たり4.5㎡以上を満たす必要があります。
 また、技能実習2号等を終了した技能実習生が一度帰国し、特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請に及んだ場合においては、特定技能所属機関が既に確保している社宅等(技能実習生として居住していたもの)が当該外国人の生活の本拠として継続しているなど、当該社宅等に引き続き居住することを希望する場合については、寝室が4.5㎡以上を満たしていれば要件を満たすものとします。

【Q&A】
Q 受入れ機関は、支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが、民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。

【A】賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって、当該外国人のために適当な保証人がいないときは、賃貸保証会社を利用することも可能です。この場合、賃貸保証会社に支払われる手数料については、事業所等において負担していただくことになります。

Q 住居の確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいですか。

【A】外国人のための適切な住居の確保に係る支援として、当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行し,住居探しの補助を行ってください。

Q 外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、その費用を当該外国人に請求することはできますか。

【A】住居の確保は、必ずしも事業所等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うことを予定しています。したがって、当該外国人に対し、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。

Q 外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、その費用を当該外国人に請求することはできますか。

【A】住居の確保は、必ずしも事業所等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うことを予定しています。したがって、当該外国人に対し、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。

Q 社宅や所有する住宅を外国人に提供することはできますか。

【A】外国人を受入れする事業所が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。

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