支援計画1
事前ガイダンスの提供
事前ガイダンスの
提供
○ 特定技能所属機関又は当該機関との契約により1号特定技能外国人支援計画 の全部の委託を受けた登録支援機関(以下「特定技能所属機関等」という。)は、 特定技能雇用契約の締結時以後、1号特定技能外国人に係る在留資格認定証 明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場 合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用 契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供(以下「事前ガイダンス」という。)を実施することが求められます。
○ 事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項は,次のとおりです。
①1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
②日本において行うことができる活動の内容(法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄第1号に掲げる活動であること、技能水準が認められた業務区分に従事すること。)
③入国に当たっての手続に関する事項(新たな入国の場合は、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国すること。既に在留している場合は在留資格変更許可申請を行い、在留カードを受領する必要があること)
④1号特定技能外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外 国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく 当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかん を問わず,金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行 について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定 する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること(保証金 等の支払や違約金等に係る契約を現にしていないこと及び将来にわたりしないこ とについて確認する。)
⑤1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国に おける特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場 合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要が あること(支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額及 びその内訳について確認する。)
⑥1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人 に負担させないこととしていること(義務的支援に要する費用は特定技能所属機 関等が負担する。)
⑦ 特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場 において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人 の住居)までの送迎を行うこと
⑧1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を 貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含む。)
⑨職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制(例えば、〇曜日から〇曜日の〇時から〇時まで面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等)
⑩特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)
○ 事前ガイダンスは、対面又はテレビ電話装置若しくはその他の方法(インターネットによるビデオ通話など)により、本人であることの確認を行った上で、実施することが求められます。文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められません。
○ 事前ガイダンスは,1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
○ 特定技能所属機関等は、義務的支援として提供する情報に加え、次の事項について任意的に情報の提供をすることが考えられます。
①入国時の日本の気候
②服装本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物
③入国後、当面必要となる金額及びその用途
④特定技能所属機関等から支給される物(作業着等)
○ 事前ガイダンス実施後、就労開始前であっても1号特定技能外国人からの相談に適切に応じることとしていることが望まれます。
○ 往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面の生活費等のため、特定技能所属機関等が当該外国人に貸し付けをすることは差し支えありません(なお、その返済方法については、労働法令に違反することがないよう留意することが求められます。)
○ 事前ガイダンスの実施を現地の送出機関に委託することも排除はされませんが、例えば送出機関が保証金を徴収しているような場合には、適切に事前ガイダンスを実施することが期待できないため、支援の体制の基準を満たしていないと判断される可能性があることに留意する必要があります。
○ 事前ガイダンスを実施した場合は、事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)を1号特定技能外国人に示して確認の上、署名を得る必要があります。
○ 事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり、個別の事情によりますが、事前ガイダンスで情報提供する事項を十分に理解するためには、3時間程度行うことが必要と考えられます。
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