介護業 | 特定技能アジアサイト

介護業

特定技能 介護分野

特定技能
介護分野

スワイプして表示→

人手不足状況 受入れ見込数 60,000人
国内在留状況 2020年3月末現在 56人
人材基準 技能試験 介護技能評価試験+介護日本語評価試験
日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストA2以上
日本語能力試験N4以上
その他重要事項 従事する業務 ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)(注)訪問系サービスは対象外
試験区分 1試験区分
雇用形態 直接雇用のみ
受入れ機関に対して特に課す条件 ・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・事業所単位での受入れ人数枠の設定

受入れの趣旨・目的

介護分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。

受入れの必要性

介護分野の有効求人倍率は、近年一貫して上昇を続けており、2017 年度においては 3.64 倍と、全平均の 1.54 倍と比較し、2 ポイント以上高い水準にある。また、地域によって高齢化の状況等は異なっており、都道府県別の介護分野の有効求人倍率は、全都道府県においておおむね2倍以上の状況にある。こうした状況の中、第 7 期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数の推計( 2018 年 5 月 21 日厚生労働省公表)では、2016 年時点における人材数である約 190 万人に加え、2020 年度末までには約 26 万人、2025 年度末までには約 55 万人を追加で確保することが必要とされており、今後、年間平均 6 万人程度を確保していく必要がある。介護人材確保に向けた総合的な取組を通じ、2014 年から 2016 年までにかけては、対前年比で平均 6 万人程度増加しているが、近年増加数が減少傾向にあることに加え、今後、生産年齢人口が一層減少していくこと等も見込まれる中、年間平均 6 万人程度の国内介護人材の確保を引き続き進めていくことは困難な状況にある。こうした状況を踏まえ、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できる即戦力の外国人を受け入れ、利用者が安心して必要なサービスを受けられる体制の確保を図ることが、高齢化の進展等に伴い、増大を続ける介護サービス需要に適切に対応するために必要不可欠である。

受入れ見込数

介護分野における向こう 5 年間の受入れ見込数は、最大 6 万人であり、これを向こう 5 年間の受入れの上限として運用する。向こう 5 年間で 30 万人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、介護ロボット、ICTの活用等による 5 年間で 1 %程度( 2 万人程度)の生産性向上及び処遇改善や高齢者、女性の就業促進等による追加的な国内人材の確保( 22 ~ 23 万人)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。

1号特定技能外国人が従事する業務

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。

特定技能所属機関に対して特に課す条件

(1) 事業所で受け入れることができる 1 号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。

(2) 特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」 (以下「協議会」という。)の構成員になること。

●協議会の概要

●入会方法

(3) 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

(4) 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

特定技能外国人の雇用形態

直接雇用に限る。

運用方針に係る運用要領

特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項

1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号)

(1)「介護技能評価試験」+「介護日本語評価試験」

<技能水準>
「介護技能評価試験」は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定するものであり、この試験の合格者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

<評価方法>
試験言語:現地語
実施主体:プロメトリック株式会社
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:(国外)年おおむね 6 回程度 /(国内)随時開催

<日本語能力水準>
「介護日本語評価試験」を通じ、介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力を確認する。

<評価方法>
試験言語:現地語
実施主体:プロメトリック株式会社
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:(国外)年おおむね 6 回程度 /(国内):随時開催

(2)「介護福祉士養成施設修了」

(3)「EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)」

2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)

(1)「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」

<日本語能力水準>
「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね 6 回程度(国外実施を予定)

(2)「日本語能力試験N4以上」

<日本語能力水準>
「日本語能力試験N4以上」に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・ 239 都市で年おおむね 1 回 から 2 回実施(平成29年度データ)

(3)「介護福祉士養成施設修了」

(4)「EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)」

その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

1.1号特定技能外国人が従事する業務

介護分野において受け入れる 1 号特定技能外国人が従事する業務は、上記第 1 の試験合格等により確認された技能を要する身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の業務をいう。 あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えない。 また、1 号特定技能外国人の就業場所は、技能実習同様、「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設とする。

2.特定技能所属機関等に対して特に実施を求める支援

特定技能所属機関において、受け入れる 1 号特定技能外国人に対し、WEBコンテンツ等を活用した介護の日本語学習、介護の質の向上に向けた介護の研修受講を積極的に促す。

3.特定技能所属機関に対して特に講じる措置

(1)「介護分野における特定技能協議会」

在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人・機関の方は、初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが必要となります。
厚生労働省は、介護分野の特定技能所属機関、特定技能所属機関を構成員とする 団体その他の関係者により構成される「介護分野における特定技能協議会」(以下 「協議会」という。)を組織する。 協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及 び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図る。 また、特定技能所属機関は以下の事項について必要な協力を行う。

① 特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
② 問題発生時の対応
③ 法令遵守の啓発
④ 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析等”

<初めて特定技能外国人を受け入れる場合>

1. 地方出入国在留管理局への申請
在留資格認定証明書交付申請等の際に、「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」(介護参考様式第1-1号)を提出

2. 協議会事務局への入会申請
申請システムに、必要情報を入力、添付書類をアップロード
※ 当該特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に手続

3. 手続完了
申請システムから、「協議会入会証明書」をダウンロード
※ 2回目以降、特定技能外国人を受け入れる場合は、地方出入国在留管理局における在留資格認定証明書交付申請等の際に、「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」 及び「協議会入会証明書」の写しを提出いただいた上、当該特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に、申請システムから、必要情報の入力及び添付書類のアップロードをお願いいたします。

(2)厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査等に対する協力

特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査等に対し、必要な協力を行う。

特定技能介護分野を所管とする省庁

厚生労働省

トップへ戻る

お問合せはこちらから  

特定技能試験を希望される方へ

ミニセミナー‧勉強会を希望される方へ

2020.08.01 セミナー情報
その他  

メディア情報