建設業
特定技能 建設分野
特定技能
建設分野
●建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
●「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
●特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準-について
人手不足状況 | 受入れ見込数 | 40,000人 |
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国内在留状況 | 2020年3月末現在 | 267人 |
人材基準 | 技能試験 | 建設分野特定技能1号評価試験 技能検定3級 |
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テストA2以上 日本語能力試験N4以上 |
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その他重要事項 | 従事する業務 | ・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装・とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工 |
試験区分 | 18試験区分 | |
雇用形態 | 直接雇用 | |
受入れ機関に対して特に課す条件 | ・国土交通省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・事業所単位での受入れ人数枠の設定 |
特定技能外国人受入れの趣旨・目的
建設分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。
受入れの必要性
建設分野においては、高齢の熟練技能者の大量引退が始まりつつあり、現在の年齢構成等を踏まえれば、平成 30 年度には建設技能者約 329 万人、平成 35 年度には約 326 万人となると見込んでいる。一方で、建設業従事者の長時間労働を、製造業を下回る水準まで減少させるなどの働き方改革の進展を踏まえ、必要となる労働力を平成 30 年度は約 331 万人、平成 35 年度には約 347 万人と見込んでいる。このため、建設技能者の人手不足数は、平成 30 年度時点で約 2 万人、平成 35 年度時点で約 21 万人と推計している。 また、平成 29 年度の建設分野の有効求人倍率は 4.13 倍となっていることを踏まえても、建設分野における人手不足は深刻な状況であるといえる。 毎月実施している建設労働需給調査(国土交通省)等によると、大規模災害からの復旧・復興工事や国土強靱化対策、様々な地域で行われるプロジェクト等に応じて、地域によっては人手不足感が強くなっていることがわかる。 以上のような建設分野において深刻化する人手不足に対応するため、同分野においては、官民を挙げて、Ⅰ・生産性の向上、Ⅱ・国内人材確保の取組を進めることとしており、今後 5 年間で、平成 35 年度時点の人手不足の見込数 21 万人のうち、生産性向上の取組により 16 万人程度の労働効率化を図りつつ、国内人材確保の取組により、施策を講じなかった場合と比べて 1 万人~ 2 万人程度の就労人口の純増を図ることとしている。 このような取組を行ってもなお生じる人手不足について、一定の専門性・技能を有する外国人の受入れで充足することが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠である。
受入れ見込数
建設分野における 1 号特定技能外国人の向こう 5 年間の受入れ見込数は、最大 4 万人であり、これを向こう 5 年間の受入れの上限として運用する。向こう 5 年間で 21 万人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、毎年 1 %程度( 5 年間で 16 万人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保( 5 年間で 1 万人~ 2 万人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。
特定技能外国人が従事する業務
特定技能外国人が従事する業務区分は、試験区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。
① 試験区分3(1)ア関係(1号特定技能外国人)
別表1b.業務区分(5(1)ア関係)の欄に掲げる業務とする。
② 試験区分3(2)ア関係(2号特定技能外国人)
別表2b.業務区分(5(1)イ関係)の欄に掲げる業務とする。
建設分野の特性を踏まえて特に講じる措置
(1)建設業者団体及び元請企業に対して特に課す条件
① 建設業は多数の専門職種に分かれており、建設業者団体も多数に分かれていること等から、特定技能外国人の受入れに係る建設業者団体は、建設分野における外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するため、共同して以下の取組を実施する団体を設けること。
・ 建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた 共同ルールの策定及び遵守状況の確認
・ 建設分野特定技能1号評価試験(以下「試験」という。)の実施に係る建業者団体間の調整
・ 海外の現地機関との調整、試験場所の確保、受験者の募集、試験の実施等
・ 試験合格者及び試験免除者の就職先の斡旋・転職支援等
② 建設現場では、元請企業が現場管理の責任を負うことから、特定技能所属機 関が下請企業である場合、元請企業は、特定技能所属機関が受け入れている特 定技能外国人の在留・就労の資格及び従事の状況(就労場所、従事させる業務 の内容、従事させる期間)について確認すること。
(2)特定技能所属機関に対して特に課す条件
建設業では、従事することとなる工事によって建設技能者の就労場所が変わるため現場ごとの就労管理が必要となることや、季節や工事受注状況による仕事の繁閑で報酬が変動するという実態もあり、特に外国人に対しては適正な就労環境確保への配慮が必要であることから、以下のとおりとする。
① 特定技能所属機関は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条の許可を受 けていること。
② 特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること。
③ 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本 人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇 給を行う契約を締結していること。
④ 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまで の間に、当該契約に係る重要事項について、当該外国人が十分に理解すること ができる言語で書面を交付して説明すること。
⑤ 特定技能所属機関は、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリ アアップシステムに登録すること。
▶建設キャリアアップシステム
▶建設キャリアアップシステム登録申請方法
▶建設キャリアアップシステムチラシ(システム概要編)
▶建設キャリアアップシステムチラシ(事業者登録編)
▶建設キャリアアップシステムチラシ(技能者登録編)
⑥ 特定技能所属機関は、外国人の受入れに関するア①の団体(当該団体を構成 する建設業者団体を含む。)に所属すること。
⑦ 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受 け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、特定技能所属機関の常勤 の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。) の総数を超えないこと。
⑧ 特定技能所属機関は、国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国 人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能 受入計画」の認定を受けること。
●オンライン申請で必要な書類の様式
▶雇用契約に係る重要事項事前説明書の記載例
▶同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
⑨ 特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、⑧ において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。
⑩ ⑨のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必 要な協力を行うこと。
⑪ そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事 項
特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。
運用方針に係る運用要領
1.技能水準及び評価方法等
(1)「建設分野特定技能1号評価試験」又は「技能検定3級」
<技能水準>
「建設分野特定技能1号評価試験」又は「技能検定3級」は、図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有する者であることを認定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
<評価方法>
① 「建設分野特定技能 1 号評価試験」
試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人建設技能人材機構
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年 1 回から 2 回程度(国外での実施に加え、必要に応じて国内でも実施)
② 「技能検定 3 級」
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)
(2)「建設分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」
<技能水準>
「建設分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」への合格及び建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(以下「班長」という。)としての実務経験(必要な年数については、試験区分ごとに国土交通省が別途定める。)を要件とする。当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものである。また、班長としての実務経験を確認することで、その者が建設現場において複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する能力も有すると認められる。 従って、これらの要件を満たす者は、法第 2 条の 3 第 1 項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に定める熟練した技能を有するものと認める。
<評価方法>
① 「建設分野特定技能2号評価試験」
試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人建設技能人材機構
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年 1 回から 2 回程度(国内)
② 「技能検定1級」
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)
2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)
(1)「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」
<日本語能力水準>
「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね 6 回程度(国外実施を予定)
(2)「日本語能力試験N4以上」
<日本語能力水準>
「日本語能力試験N4以上」に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・ 239 都市で年おおむね 1 回 から 2 回実施(平成29年度データ)
(3)業務上必要な日本語能力水準
上記1(1)のいずれかの試験に合格した者(建設分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準・日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、別表のとおりとする。この場合、当該職種に係る第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記第1の1(1)の試験を免除する。また、職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第1の2(1)及び(2)の試験を免除する。)については、特定技能1号に係る業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
特定技能外国人が従事する業務
建設分野において受け入れる 1 号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針に定める試験区分及び業務区分に従い、上記第 1 の試験合格又は技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務をいう。また、2 号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針に定める試験区分及び運用方針に定める業務区分に従い、上記の試験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務をいう。あわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例 :作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認されない業務)に付随的に従事することは差し支えない。なお、建設分野の対象は、日本標準産業分類「D 建設業」に該当する事業者が行う業務とする。
分野の特性を踏まえて特に講じる措置
(1)「建設分野特定技能協議会」
国土交通省は、特定技能外国人受入事業実施法人及び関係省庁により構成される 「建設分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)を組織する。
協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び 外国人の保護に有用な情報を共有し、次に掲げる事項について協議を行う。
① 特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
② 問題発生時の対応
③ 法令遵守の啓発
④ 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
※建設分野については、受入れ機関は特定技能外国人受入事業実施法人に所属いただくこととなっており、当該法人が協議会構成員となりますので、受入れ機関が直接協議会に所属する必要はありません。
(2)国土交通省が行う調査等に対する協力
特定技能所属機関は、国土交通省が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査等に対し、必要な協力を行う。
特定技能建設分野を所管とする省庁
国土交通省
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