登録支援機関って何? | 特定技能アジアサイト

登録支援機関って何?

特定技能の制度には特定技能所属機関」「登録支援機関」という2つの機関があります。

特定技能所属機関

特定技能所属とは、特定技能外国人を雇用する会社(受入れ機関)です。

特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場上、日常生活上、社会上の支援をしなければいけません。

特定技能外国人の支援には専門的な内容もあるため、特定技能外国人を雇用する会社「特定技能所属機関」自身で実施するのは難しいというケースもあります。

登録支援機関

登録支援機関とは、特定技能所属機関に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行う機関です。

登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行います。

○ 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

○ 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

○ 登録の期間は5年間であり、更新が必要です。

○ 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

 

 

新しいビザ「特定技能」では、「受け入れ機関」と「登録支援機関」の2つが中心となり、外国人人材の受け入れを行います。登録支援機関は、その中で外国人を雇用する企業・団体から委託を受け、外国人への支援計画を行う役割を担います。特定技能外国人を雇用する企業は、これらの支援計画の作成・実施を登録支援機関に委託できます。

登録支援機関になるための6つの登録要件

1. 支援責任者および1名以上の支援担当者がいること

2. 以下のいずれかの受け入れ実績や外国人への相談事業の経験があること

(1)個人または団体が、2年以内に就労資格を持った中長期在留外国人の受け入れ実績がある
(2)個人または団体が、2年以内に外国人に関する相談業務に従事した経験がある
(3)支援責任者および支援担当者が、過去5年以内に2年以上就労資格を持った中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験がある
(4)上記のほか、これらと同程度に支援業務を適切に実施できると認められている

3. 外国人が理解できる言語での支援体制が整っていること

4. 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または、技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

5. 支援の費用を、直接または間接的に外国人本人に負担させないこと

6. 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正または著しく不当な行為を行っていないこと

2020年8月6日現在 : 4,900件登録

登録支援機関登録簿

登録支援機関は法務省のウェブサイトで公開

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