10分でわかる!特定技能ビザ | 特定技能アジアサイト

10分でわかる!特定技能ビザ

2019年4月1日に施行された「特定技能ビザ」をわかりやすく解説します。
先ず、「特定技能ビザ」で重要なポイントは以下になります。

①人手不足を解消する目的に創設された「就労ビザ」であるということ

②分野ごとの「専門試験」と全分野共通の
「日本語試験」の合格がビザ取得の要件であるということ

③分野ごとに「受入れ人数」の制限があるということ

④基本的には「受入れ企業」と「特定技能外国人」の
直接雇用でビザ取得が出来るということになります。

この重要ポイントを元に、更にわかりやすく解説していきます。
先ず第一に、この「特定技能ビザ」=「就労ビザ」であるということを強く意識してください。
一部の市場では、「技能実習生ビザ」と並行して議論される「特定技能ビザ」ですが、そのビザの本質は、全く逆の異質のものであるということを理解する必要があります。

「技能実習生ビザ」は、労働力の調整弁での利用は制度上出来ませんが、「特定技能ビザ」は、労働力の調整弁はもとより、人材不足を解消するためのビザとなります。

その上で、日本政府は関係省庁と連携して「人手不足分野」の決定を行いました。そして初年度として、「14分野」を選定し、特定技能ビザはスタートしました。

その14分野は、
(1)介護業
(2)ビルクリーニング業
(3)素形材産業
(4)産業機械製造業
(5)電気・電子情報関連産業
(6)建設業
(7)造船・舶用工業
(8)自動車整備業
(9)航空業
(10)宿泊業
(11)農業
(12)漁業
(13)飲食料品製造業
(14)外食業
となります。

ここで、重要なポイントとして押さえておきたいのは、この「14分野」は固定ではないということであります。人材不足の解消が目的に創設されたビザであるが故に、人材不足の解消が見込まれた分野は閉鎖され、逆に、こんご新たな人材不足分野として認められた場合には、「15、16分野」として増えていくということになります。

次に、この「特定技能ビザ」を取得するための要件となってきますが、人材不足の解消を目的に創設されたビザであることから、受入れ後に即戦力を目指す必要があることからそれぞれの分野ごとに「専門試験」と、全分野共通の「日本語試験」を設定することを要件としました。「特定技能ビザ」=「専門能力」と「日本語能力」を担保しているということを理解する必要があります。

「専門試験」は、各分野を所管とする関係省庁が選定した試験実施団体にて実施されますが、詳しい内容は、「最新の試験情報」をご確認ください。

「日本語試験」は、日本語能力試験のN4レベルを要件化しておりますが、「特定技能ビザ」のために新たに「国際交流基金日本語基礎テスト」が創設されていることがポイントで、上記の日本語能力試験のN4レベルと同等のA2レベルを設置していることに注目してください。

ここで補足になりますが、今回の「特定技能ビザ」創設において、「技能実習生ビザ」との連携を構築しています。「技能実習生ビザ」で3年間、ないし5年間を円滑に修了した者においては、同一分野であれば「専門試験」と「日本語試験」を免除された形で、「特定技能ビザ」を取得できるということを覚えておいてください。

この内容を踏まえると、「特定技能ビザ」の取得には、「試験ルート」と「技能実習生ルート」の2つがあり、その2つしかないということが理解できます。

その「特定技能ビザ」でありますが、人出不足を解消する目的に創設されたことが背景にありますので、各分野ごとの人手不足状況を分析し、向こう5年間で必要な外国人労働者の受入れ人数を割り出し、各分野ごとに受入れ人数の制限を設けたことに注意する必要があります。

14分野ごとの受入れ人数制限は、

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(1)介護業 60,000人 (8)自動車整備業 7,000人
(2)ビルクリーニング業 37,000人 (9)航空業 2,200人
(3)素形材産業 21,500人 (10)宿泊業 22,000人
(4)産業機械製造業 5,250人 (11)農業 36,500人
(5)電気・電子情報関連産業 4,700人 (12)漁業 36,500人
(6)建設業 40,000人 (13)飲食料品製造業 34,000人
(7)造船・舶用工業 13,000人 (14)外食業 53,000人

となり、5年間で総計34万5150人を目指していくことになります。

この「特定技能ビザ」の外国人を受入れする際にはどうすれば良いのか?これは非常にシンプルであることを理解することがポイントになります。

特定技能に係る、受入れ機関(企業)側が要件を満たし、外国人側も要件を満たした上で、今回の「特定技能ビザ」で最も重要である「支援計画」の実行を担保すれば良いというのが答えになります。

 

受入れ機関の要件

(1)過去2年間において、中長期在留者(シンプルに「在留カード」を持つ外国人)の雇用をしたことがある
(2)過去2年間において、役員・職員の中に、中長期在留者の生活相談等に携わった経験者がいる
(3)上場企業などで(1)(2)と同程度の支援活動ができる
外国人側の要件
(1)特定技能に係る試験の合格者
(2)技能実習生を3年間、ないし5年間円滑に修了した者
支援計画の実行
(1)事前ガイダンスの提供
(2)出入国する際の送迎
(3-1)適切な住居の確保に係る支援
(3-2)生活に必要な契約に係る支援
(4)生活オリエンテーションの実施
(5)公的手続等の同行
(6)日本語学習の機会の提供
(7)相談又は苦情への対応
(8)日本人との交流促進に係る支援
(9)外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
(10)定期的な面談の実施、行政機関への通報

上記の要件と支援の実行が担保された中で、受入れ機関と外国人の間の直接雇用での受入れが可能となりますが、一部の市場では、「技能実習生ビザ」のように仲介機関を介さねばならないという間違った情報も流れております。

「登録支援機関」と呼ばれる組織は、受入れ機関が「支援計画」の実行を担保できない場合の補助的な役割であり、「技能実習生ビザ」の様な、「監理団体」=「登録支援機関」ではないことを理解することが重要になります。

これらのことを簡潔に理解することで、「特定技能ビザ」がグッと近づいたのではないでしょうか?


以上で、10分でわかる!特定技能ビザの解説でした。

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