飲食料品製造業 | 特定技能アジアサイト

飲食料品製造業

特定技能 飲食料品製造業分野

特定技能
飲食料品製造業分野

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人手不足状況 受入れ見込数 34,000人
国内在留状況 2020年3月末現在 1,402人
人材基準 技能試験 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストA2以上
日本語能力試験N4以上
その他重要事項 従事する業務 ・飲食料品製造業全般 (飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
試験区分 1試験区分
雇用形態 直接
受入れ機関に対して特に課す条件 ・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

特定技能外国人受入れの趣旨・目的

飲食料品製造業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。

受入れの必要性

全国の半島地域や離島地域等津々浦々に 6,298 ( 2013 年)の漁業集落が存在し、生活の糧として漁飲食料品製造業は、事業所数及び従業者数が製造業の中では第 1 位であり、また、大都市圏とそれ以外の地域において、従業者数比率に大きな偏りはなく、地域経済の観点からも雇用と生産を支える産業として重要な役割を担っているといえる。経済産業省「工業統計調査(平成 29 年)」によれば、製造業全体に占める食料品製造業の従業者数の比率は、3大都市圏が 13.0 %、それ以外の地域が 15.1 %となっており、ほぼ同程度の水準となっている。また、経済産業省「経済センサス(平成 28 年)」によれば、食料品製造業の製造品出荷額が製造業で第 1 位となっているのは 9 道県(北海道、宮城、新潟、奈良、高知、佐賀、宮崎、鹿児島、沖縄)となっている。また、第 3 位までに位置している都道府県は 23 道府県に上っている。 次に、飲食料品製造業分野における労働力需給の現在の状況は、他の製造業と比べ雇用人員不足感が高い状況にある。平成 29 年度の飲食料品製造業分野の有効求人倍率は 2.78 倍であり、1.54 倍である全体より大きい。また、厚生労働省「雇用動向調査」によれば、平成 28 年度の欠員率が 3.0 %に達している。さらに、日銀短観によれば、「食料品製造業」(中小企業)の雇用人員判断(DI)は、平成 29 年 3 月にはマイナス 30 であったものが、平成 30 年 9 月にはマイナス 41 となり、今後の先行きもマイナス 46 となることが見込まれており、「製造業全般」(中小企業)よりも深刻な状況である。 経済産業省「経済センサス」及び「工業統計調査」によれば、平成 28 年の飲食料品製造業の従業員数は約 140 万人であり、また、厚生労働省「雇用動向調査」によれば、平成 28 年の欠員率は 3.0 %である。これら二つの数値を乗じることにより、欠員数を 4.3 万人と見込んでいる。現在のトレンドを踏まえれば、5 年後の平成 35 年度には、欠員率は 5.1 %に増加することが見込まれ、従業員数を横ばいとして、欠員数は 7.3 万人と推計している。このため、飲食料品製造業分野においては、生産性の向上及び国内人材の確保に向けた最大限の努力を不断に行っているところであるが、ある程度目視や手作業に頼らざるを得ない工程もあり機械化の取組にも限界があること、平成 30 年の食品衛生法改正により、平成 32 年 6 月までに全ての飲食料品製造業者にHACCP(原材 料の受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理システム)に沿った衛生管理の制度化への対応が求められることから、今後、飲食料品の製造現場においてHACCPを含む衛生管理の知識を有する人材を確保していく ことが急務な状況となっていること等から、人手不足の状況を直ちに改善することは困難である。このため、飲食料品製造業の持続可能性を阻害しないよう、特定技能外国人を受け入れることで、我が国の飲食料品製造業の持続的な存続・発展を図り、良質で安 全な飲食料品を安定的に供給する体制を確保することが必要不可欠である。

受入れ見込数

飲食料品製造業分野における向こう 5 年間の受入れ見込数は、最大 3 万 4,000 人であり、これを向こう 5 年間の受入れの上限として運用する。 向こう 5 年間で 7 万 3,000 人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、5 年間で 2 %程度( 5 年間で 2 万 7,000 人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保( 5 年間で 1 万 2,000 人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。飲食料品製造業分野における都道府県別の有効求人倍率(平成 29 年度)を見ると、岡山県が 7.44 倍、富山県が 5.62 倍、福井県が 5.50 倍となるなど、特に倍率が高い地域となっている。農林水産省では、「食品産業生産性向上フォーラム」や「『稼ぐ力』 応援セミナー」等の場を通じて、こうした地域における人材ニーズや生産性向上に向けた課題等の把握を行い、受入れ見込数の設定に当たっての参考にしたところである。

1号特定技能外国人が従事する業務

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)

特定技能所属機関に対して特に課す条件

(1)特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

●規約等

●入会方法

(2)特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

(3)特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。

(4)特定技能所属機関は、登録支援機関に 1 号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

特定技能外国人の雇用形態

直接雇用に限る。

運用方針に係る運用要領

第1 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項
1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号)

1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号)

「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」

<技能水準>
当該試験は、飲食料品製造業分野における業務に関して、食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識を有しており、飲食料品の製造・加工作業について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCP(原材料の受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理システム)に沿った衛生管理に対応できる程度の業務に従事できるレベルであることを認定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

<評価方法>
試験言語:現地語
実施主体:農林水産省が選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパ ーテスト方式

2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)

(1)「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」

<日本語能力水準>
「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね 6 回程度(国外実施を予定)

(2)「日本語能力試験N4以上」

<日本語能力水準>
「日本語能力試験N4以上」に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・ 239 都市で年おおむね 1 回 から 2 回実施(平成29年度データ)

(3)業務上必要な日本語能力水準

「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格した者(「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理・給仕に至る一連の業務を担うという点で、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、外食業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記第1の1の試験を免除する。)については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。

第2その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

1.1号特定技能外国人が従事する業務

飲食料品製造業分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針3(1)に定める試験区分及び運用方針5(1)に定める業務に従い、上記第 1 の試験合格又は技能実習 2 号移行対象職種・作業修了により確認さ れた技能を要する業務(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)をいう。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えない。なお、飲食料品製造業分野の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務とする。

09 食料品製造業
101 清涼飲料製造業
103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
104 製氷業
5861 菓子小売業(製造小売)
5863 パン小売業(製造小売)
5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

2.分野の特性を踏まえて特に講じる措置

(1)「食品産業特定技能協議会」

農林水産省は、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者により構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)を組織する。協議会は、構成員が相互の連絡を図ることにより、飲食料品製造分野における外国人の適正で円滑な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、次に掲げる事項について協議を行う。

① 外国人の受入れに関する情報の周知その他制度理解の促進
② 法令遵守に関する通知及び不正行為に対する横断的な再発防止
③ 外国人の受入れ状況の把握及び農林水産省への報告
④ 人材が不足している地域の状況の把握及び当該地域への配慮
⑤ その他外国人の適正で円滑な受入れ及び外国人の保護に資する取組

(2)農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対する協力

特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査その他の指導に対し、必要な協力を行う。

特定技能飲食料品製造分野を所管とする省庁

農林水産省

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