ビルクリーニング業
特定技能 ビルクリーニング分野
特定技能
ビルクリーニング分野
●ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れについて/厚生労働省
●ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
●「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
●特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-ビルクリーニング分野の基準-について
人手不足状況 | 受入れ見込数 | 37,000人 |
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国内在留状況 | 2020年3月末現在 | 27人 |
人材基準 | 技能試験 | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 |
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テストA2以上 日本語能力試験N4以上 |
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その他重要事項 | 従事する業務 | ・建築物内部の清掃 |
試験区分 | 1試験区分 | |
雇用形態 | 直接雇用のみ | |
受入れ機関に対して特に課す条件 | ・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること |
受入れの趣旨・目的
ビルクリーニング分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技 能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存 続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。
受入れの必要性
ビルクリーニング分野については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法 律」(昭和 45 年法律第 20 号。以下「建築物衛生法」という。)の適用対象となる特 定建築物が年々増加する中で、ビル・建物清掃員の有効求人倍率は近年高い水準で 推移し、平成 29 年度には 2.95 倍に達しており、人材の確保が困難な状況となって いる。 平成 27 年国勢調査によると、ビル・建物清掃員の職種においては、従業者のうち 女性が 70.9 %を、65 歳以上の高齢者が 37.2 %を占めているなど、従前より、女性、 高齢者を積極的に雇用しているが、近年の人手不足に鑑み、女性や高齢者が他分野 で就労機会を多く得られるようになったためビルクリーニング分野を希望しなくな ったことにより、人手不足が加速化していると考えられる。 人手不足によりビルクリーニング業務が適切に行われなくなれば、建築物の衛生 状態が悪化し、利用者の健康が損なわれるおそれがあることから、その防止のため に、特定技能外国人の受入れが必要である。また、ビル・建物清掃員の平成 29 年度 の地域ブロック単位の有効求人倍率は、最も高い中国地方が 3.80 倍、最も低い東北 地方が 2.03 倍であり、全国的に人手不足が深刻な状況であることから、特定技能外 国人の受入れが急務である。
受入れ見込数
ビルクリーニング分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大3万 7,000 人であり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用する。 向こう5年間で9万人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、毎年1 %程度(5年間で4万人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保(5年間 で1万 3,000 人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入 れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。
1号特定技能外国人が従事する業務
建築物内部の清掃
特定技能所属機関に対して特に課す条件
(1)特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第 12 条の2第1項第 1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること。
●建築物衛生法の概要
▶建築物衛生法の登録制度について【公益社団法人全国ビルメンテナンス協会資料】
▶建築物清掃業 登録証明書
▶建築物環境衛生総合管理業 登録証明書
(2) 特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団 体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング 分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
●協議会の概要
●入会方法
(3) 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
(4) 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。
運用方針に係る運用要領
1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号)
「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」
(試験水準)
当該試験は、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、作業手順に基づき、自らの判断により、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるレベルであることを認定するものであり、この試験の合格者は、ビルクリーニング分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有する
ものと認める。
(試験科目)
試験科目は、ビルクリーニングに関する「作業の段取り」、「器具の使用」、
「資材の使用」、「機械の使用」、「各部位の清掃」、「各場所の清掃」、「廃
棄物処理作業」、「資機材の整備」の各業務が適切に遂行できることを確認す
るものとする。
(合否の基準)
判断試験の点数が満点の60%以上、かつ作業試験の点数が満点の60%以上を
合格基準とした上で、委員会で合否を判定する。
(評価方法)
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
実施方法:実技試験により行う。実技試験では、予め用意された状況設定において写
真・イラストを用いた判断試験、ビルクリーニング作業を行う作業試験により、
業務上必要となる技能水準に達しているか否かを判断する。なお、判断試験に
おいてビルクリーニング分野における相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を要する業務に従事する者が通常有すべき知識の程度が測れることから、
学科試験は実施しない。
実施回数:国内外でそれぞれ年おおむね 1 回から 2 回程度実施予定
2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)
(1)「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」
<日本語能力水準>
「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね 6 回程度(国外実施を予定)
(2)「日本語能力試験N4以上」
<日本語能力水準>
「日本語能力試験N4以上」に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・ 239 都市で年おおむね 1 回 から 2 回実施(平成29年度データ)
(3)業務上必要な日本語能力水準
「ビルクリーニング職種、ビルクリーニング作業」の第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能と、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能は、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行うなどの点において、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、ビルクリーニング業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記1の試験を免除する。
1.1号特定技能外国人が従事する業務
ビルクリーニング分野において受け入れる 1 号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針に定める試験及び業務に従い、上記第 1 の試験合格により確認された技能を要するものであって、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務をいう。
2.分野の特性を踏まえて特に講じる措置
「ビルクリーニング分野特定技能協議会」
特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に、ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
*ビルクリーニング分野特定技能協議会では、登録支援機関は加入できません。
*ビルクリーニング分野特定技能協議会の加入にあたって、費用はかかりません。
厚生労働省は、ビルクリーニング分野の特定技能所属機関、業界団体、試験実施 主体、制度関係機関その他の関係者により構成される「ビルクリーニング分野特定 技能協議会」(以下「協議会」という。)を組織する。 協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及 び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図る。 また、特定技能所属機関は以下の事項について必要な協力を行う。
① 特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
② 問題発生時の対応
③ 法令遵守の啓発
④ 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析等
▶ビルクリーニング分野における特定技能協議会設置要綱
▶ビルクリーニング分野における特定技能協議会入会規程
▶ビルクリーニング分野特定技能協議会の加入の流れについて
▶様式第1号 入会申請書
▶様式第2号 構成員証明書
▶様式第3号 構成員証明書再交付申請書
▶様式第4号 変更届
▶様式第5号 退会届
<ビルクリーニング分野特定技能協議会の加入の流れ>
必要書類を申請書送付先までお送りください。申請内容に問題がなければ、厚生労働省から「ビルクリーニング分野特定技能協議会構成員資格証明書(様式第2号)」を送付します。申請書類等の紛失防止のため、原則として簡易書留又は一般書留でお送りください。
(1)様式第1号「ビルクリーニング分野特定技能協議会入会申請書」
(2)雇用する特定技能外国人の在留カードの写し(氏名、性別、生年月日は黒塗りにしてください。)
(3)返信用封筒:角 2号(A4版) ※封筒に返信先を記入し、460 円分(簡易書留料金含む。)の切手を貼ってください。
(4)担当者の氏名、連絡先の住所・電話番号を書いたメモ用紙
<申請書送付先>
〒100-8916
東京都千代田区霞が関 1-2-2
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課 宛
(2)厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査等に対する協力
特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査等に対し、必要な協力を行う。
特定技能介護分野を所管とする省庁
厚生労働省
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