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特定技能 航空分野

特定技能
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人手不足状況 受入れ見込数 2,200人
国内在留状況 2020年3月末現在 0人
人材基準 技能試験 特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備)
日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストA2以上
日本語能力試験N4以上
その他重要事項 従事する業務 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
試験区分 2試験区分
雇用形態 直接
受入れ機関に対して特に課す条件 ・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること

特定技能外国人受入れの趣旨・目的

航空分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした 業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図 り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。

受入れの必要性

近年の訪日外国人旅行者の増加やLCC (Low Cost Carrier :格安航空会社)の事業拡大に伴い、国際線旅客数及び着陸回数は過去 5 年間でそれぞれ約 1.6 倍、約 1.5 倍と増加しているなど、我が国の航空需要は拡大を続けている。さらに、今後「明日の日本を支える観光ビジョン」における訪日外国人旅行者数の政府目標( 2020 年 4,000 万人、2030 年 6,000 万人)の達成に向けた国際線旅客の更なる増加等に的確に対応していくためには、これを支える航空分野の人材確保が極めて重要である。しかしながら、航空分野においては、生産性向上や国内人材確保の取組を進めているものの 即戦力となる航空専門学校の入学者数の定員割れが常態化しており、また、整備士の高齢化等による大量退職への対応も喫緊の課題となっている。航空分野に従事している主な職種での平成 29 年度における有効求人倍率は 4.17 倍(陸上荷役・運搬作業員 4.97 倍、他に分類されない輸送の職業 2.17 倍、輸送用機械器具整備・修理工(自動車を除く。 ) 2.00 倍)となっており、平成 28 年の雇用動向調査における職業別の欠員率が運輸業・郵便業 3.4 %等となっているほか、今後もさらに航空需要が拡大することから、5 年後の平成 35 年( 2023 年)には、8,000 人程度の人手不足が生じると見込んでおり、航空分野は深刻な人手不足の状況にあると評価できる。 また、航空分野における業務は日本全国の空港で行われているところ、地方空港における国際線旅客数及び着陸回数が過去 5 年間でそれぞれ約 2.5 倍、約 1.9 倍と増加するなど、地方部の空港においても航空需要が拡大し、地方部の人手不足も深刻化していくことが見込まれる。 航空輸送は我が国の経済社会活動や国民生活を支える基盤であり、航空分野の現場で即戦力となる人材は、安全で安定的な輸送の確保のための重要な役割を担っている。訪日外国人旅行者の増加等による航空需要の増加に的確に対応していくことが求められる中、資格保持者等の指導者やチームリーダーの指導・監督の下で、空港内での作業の制約を理解し、航空機用の特殊な機材や工具を用いて作業を行うという一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠である。

受入れ見込数

航空分野における向こう 5 年間の受入れ見込数は、最大 2,200 人であり、これを向こう 5 年間の受入れの上限として運用する。 向こう 5 年間で 8,000 人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、毎年 1 %程度( 5 年間で 2,500 人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保( 5 年間で 3,500 人~ 4,000 人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。

1号特定技能外国人が従事する業務

(1)空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)

(2)航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

特定技能所属機関に対して特に課す条件

(1)空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること。

(2)特定技能所属機関は、国土交通省が設置する協議会の構成員になること。

●規約等

●届出様式

●開催状況

(3)特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

(4)特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

(5)特定技能所属機関は、登録支援機関に 1 号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記(2)、(3)及び(4)の条件を満たす登録支援機関に委託すること。

特定技能外国人の雇用形態

直接雇用に限る。

運用方針に係る運用要領

第1 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項

1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号)

「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)」及び「特定技能評価試験(航空分野:航空機整備)」

(1)「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)」

<技能水準>
当該試験は、社内資格を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、空港における航空機の誘導・けん引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを起こさない貨物の積付け等ができるレベルであることを確認するものであり、この試験の合格者は、運用方針の業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

<評価方法>
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人日本航空技術協会
実施方法:筆記試験及び実技試験

(2)「特定技能評価試験(航空分野:航空機整備)」

<技能水準>
当該試験は、整備の基本技術を有し、国家資格整備士等の指導・監督の下、機体や装備品等の整備業務のうち基礎的な作業(簡単な点検や交換作業等)ができるレベルであることを確認するものであり、この試験の合格者は、運用方針の業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

<評価方法>
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人日本航空技術協会
実施方法:筆記試験及び実技試験

2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)

(1)「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」

<日本語能力水準>
「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね 6 回程度(国外実施を予定)

(2)「日本語能力試験N4以上」

<日本語能力水準>
「日本語能力試験N4以上」に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・ 239 都市で年おおむね 1 回 から 2 回実施(平成29年度データ)

(3)業務上必要な日本語能力水準

①「空港グランドハンドリング職種」の第2号技能実習を良好に修了した者について は、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技 能と、空港における航空機の誘導・けん引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを 起こさない貨物の積付け等という点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められる ことから、修得した技能が「地上走行支援業務」、「手荷物・貨物取扱業務」等の空 港グランドハンドリング業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力とな るに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記の「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)」を免除する。

②職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記の「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」及び「日本語能力試験N4以上」の試験を免除する。

第2 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

1.1号特定技能外国人が従事する業務

航空分野において受け入れる 1 号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針に定める試験区分及び業務区分に従い、上記第 1 の試験合格又は技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務をいう。 あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:事務作業、除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない。

2.分野の特性を踏まえて特に講じる措置

(1)航空分野特定技能協議会

航空分野特定技能協議会(事務局:国土交通省航空局)を設置しました。航空分野の特定技能所属機関及び航空分野における特定技能所属機関が雇用する特定技能外国人に係る1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受ける登録支援機関は、当該協議会に加入することが必要です。協議会への加入については協議会事務局までお問合わせください。
国土交通省は、航空分野の特定技能所属機関、業界団体その他の関係者により構成される航空分野特定技能協議会(以下「協議会」という。)を組織する。協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図る。また、特定技能所属機関は、以下の事項等について必要な協力を行う。

① 1号特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
② 問題発生時の対応
③ 法令遵守の啓発
④ 特定技能所属機関の倒産等の際の 1 号特定技能外国人に対する転職支援、帰国担保
⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析

(2)国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対する協力

特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、質問への回答、報告書の提出、聴取への出頭、実地調査の受入れその他必要な協力を行う。 ※提出は、協議会事務局(空港ハンドリングは「航空ネットワーク企画課」、航空機整備は「運航安全化乗員政策室」あて)まで直接郵送してください。

※届出書、申請書は2部送付してください。(1部は返送します)
※特定技能機関は、特定技能機関外国人を受入れた日から4か月以内に入会してください。
※登録支援機関(特定技能機関が支援計画の全部の実施を委託する場合に限る)は、支援を実施する特定外国人を、委託した特定技能所属機関が受け入れた日から4か月以内に入会してください。
※会費は不要です。

お問合せ先
国土交通省航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課
電話:03-5253-8111(内線49114、49115)
国土交通省安全部運航安全課乗員政策室
電話:03-5253-8111(内線50137)

特定技能航空分野を所管とする省庁

国土交通省

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