自動車整備業
特定技能 自動車整備分野
特定技能
自動車整備分野
●自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
●「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
●特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車整備分野の基準-について
人手不足状況 | 受入れ見込数 | 7,000人 |
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国内在留状況 | 2020年3月末現在 | 37人 |
人材基準 | 技能試験 | 自動車整備分野特定技能評価試験 等 |
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テストA2以上 日本語能力試験N4以上 |
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その他重要事項 | 従事する業務 | ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 |
試験区分 | 1試験区分 | |
雇用形態 | 直接 | |
受入れ機関に対して特に課す条件 | ・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、条件等を満たす登録支援機関に委託すること ・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること |
特定技能外国人受入れの趣旨・目的
自動車整備分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。
受入れの必要性
自動車整備分野における労働力需要は、自動車の保有台数が、当面の間ほぼ横ばいで推移し、その点検整備の需要が減少する見込みがない一方、供給においては、自動車整備士を志す若者の減少に加え、高齢の自動車整備士の引退が始まりつつあり、平成 29 年度における自動車整備分野の有効求人倍率は 3.73 倍であるなど、深刻な人手不足の状態にあると評価でき、5 年後において、1 万 3,000 人程度の人手不足が生じると推計している。地域的に見ると、自動車整備分野においては、その地域において保有されている自動車台数により需要が決まるため、例えば、自動車保有台数が多い愛知県及び埼玉県において自動車整備分野の有効求人倍率がそれぞれ 8.35 倍及び 6.08 倍である一方、自動車保有台数が少ない都道府県においても、例えば、富山県及び福井県にお いて当該有効求人倍率がそれぞれ 6.43 倍及び 5.77 倍である等、人手不足が生じている地域がある。また、自動車整備分野は、自動車ユーザーからの委託に基づき自動車の点検整備を行うことにより、自動車の安全・環境性能の維持に係る基幹的役割を担い、我が国の国民生活に不可欠な分野であるところ、一定の専門性・技能を有し、その能力を用いた自動車整備に従事する外国人を受け入れることで、必要な知識・技能を有する自動車整備要員の確保を実現し、自動車ユーザーが自動車の点検整備を委託できる環境を全国で維持することが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠である。
受入れ見込数
自動車整備分野における向こう 5 年間の受入れ見込数は、最大 7,000 人であり、これを向こう 5 年間の受入れの上限として運用する。向こう 5 年間で 1 万 3,000 人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、5 年で 1 %程度( 5 年間で 4,000 人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保( 5 年間で 2,500 人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。
1号特定技能外国人が従事する業務
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
特定技能所属機関に対して特に課す条件
(1)特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
●規約等
●届出様式
▶協議会第2号様式:協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書(登録支援機関)
▶協議会第3号様式:協議会構成員資格証明書発行申請書(特定技能所属機関)
▶協議会第4号様式:協議会構成員資格証明書発行申請書(登録支援機関)
▶協議会第5号様式:協議会構成員 変更届出書(共通)
▶協議会第6号様式:協議会構成員 退会届出書(共通)
▶別表第1 遵守事項
●開催状況
(2)特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
(3)特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
(4)特定技能所属機関は、道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 78 条第 1 項に基づく、地方運輸局長の認証を受けた事業場であること。
(5)特定技能所属機関は、登録支援機関に 1 号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること。
① 上記(1)、(2)及び(3)の条件を満たすこと。
② 自動車整備士 1 級若しくは 2 級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において 5 年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。
▶全国の一種養成施設一覧 《主として自動車の整備作業に関しての実務経験がない人を対象》
▶全国の二種養成施設一覧 《主として自動車の整備作業に関しての実務経験がある人を対象》
▶国土交通大臣が定める自動車に関する学科を有する大学一覧
特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。
運用方針に係る運用要領
1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号)
「自動車整備分野特定技能評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験3級」
(1)「自動車整備分野特定技能評価試験」
<技能水準>
当該試験の合格水準は、道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 55 条に基づく、「自動車整備士技能検定試験 3 級」と同水準程度であるところ、当該試験は、同法に基づく「日常点検整備」、「定期点検整備」及び「分解整備」の実施に必要な能力を測るものであり、これは、タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合及びホイールナットの緩み等の点検整備に加え、エンジン、ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造を適切に行うことができることが確認できるため、この試験の合格者は、自動車整備分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
<評価方法>
試験言語:日本語(必要に応じてルビを付す)
実施主体:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
実施方法:学科及び実技方式
(2)「自動車整備士技能検定試験3級」
<技能水準>
道路運送車両法第 55 条に基づく、「自動車整備士技能検定試験 3 級」は、同法に基づく「日常点検整備」、「定期点検整備」及び「分解整備」の実施に必要な能力を測るものであり、これに合格した者においては、タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合及びホイールナットの緩み等の点検整備に加え、エンジン、ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造を適切に行うことができることが確認できるため、自動車整備分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有する者と認められることから、必要な水準を満たしているものと評価する。
<評価方法>
試験言語:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
実施主体:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
実施方法:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)
(1)「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」
<日本語能力水準>
「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね 6 回程度(国外実施を予定)
(2)「日本語能力試験N4以上」
<日本語能力水準>
「日本語能力試験N4以上」に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・ 239 都市で年おおむね 1 回 から 2 回実施(平成29年度データ)
(3)業務上必要な日本語能力水準
①「自動車整備職種、自動車整備作業」の第2号技能実習を良好に修了した者につ いては、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務で要 する技能と、道路運送車両法に基づく「日常点検整備」、「定期点検整備」及び「分 解整備」を実施することができるという点で、技能の根幹となる部分に関連性が認 められることから、自動車整備業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即 戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記の「自動車整備分野特定技能評価試験」及び「自動車整備士技能検定試験3級」の試験を免除する。
②職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記の「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」及び「日本語能力試験N4以上」の試験を免除する。
1.1号特定技能外国人が従事する業務
自動車整備分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針3(1)に定める試験区分及び運用方針5(1)に定める業務に従い、上記第1の試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する自動車の「日常点検整備」、「定期点検整備」及び「分解整備」の業務をいう。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:整備内容の説明及び関連部品の販売、清掃等)に付随的に従事することは差し支えない。
2.分野の特性を踏まえて特に講じる措置
(1)「自動車整備分野特定技能協議会」
国土交通省は、自動車整備分野の特定技能所属機関、業界団体その他の関係者に より構成される「自動車整備分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)を 組織する。協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及 び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図る。また、特定技能所属機関は、以下の事項等について必要な協力を行う。
① 1号特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
② 問題発生時の対応
③ 法令遵守の啓発
④ 特定技能所属機関の倒産等の際の1号特定技能外国人に対する転職支援、帰国担保
⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
(2)国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査等に対する必要な協力
特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が実施する調査に対し、質問への回答、報告書の提出、聴取への出頭、実地調査の受入れその他の必要な協力を行う。
(3)地方運輸局長の認証を受けた事業場
自動車整備分野においては、自動車の点検整備が適切に実施されない場合、自動車の安全・環境性能が維持されず、最悪の場合、事故等に至るおそれがあること、自動車整備作業を適切に行うためには一定の設備及び従業員が必要であること、自動車整備事業者は、従業員が 10 人未満の中小零細事業者が大半を占め、また、全国に広く分布していること等の特性を踏まえ、自動車整備工場による適正な外国人の受入れを維持するためにも、特定技能所属機関(自動車整備工場)に対して、道路運送車両法第 78 条に基づく地方運輸局長の認証の取得を求める。
特定技能自動車整備分野を所管とする省庁
国土交通省
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