宿泊業
特定技能 宿泊分野
特定技能
宿泊分野
●宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
●「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
●特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-宿泊分野の基準-について
人手不足状況 | 受入れ見込数 | 22,000人 |
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国内在留状況 | 2020年3月末現在 | 19人 |
人材基準 | 技能試験 | 宿泊業技能測定試験 |
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テストA2以上 日本語能力試験N4以上 |
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その他重要事項 | 従事する業務 | ・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務 |
試験区分 | 1試験区分 | |
雇用形態 | 直接雇用 | |
受入れ機関に対して特に課す条件 | ・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・事業所単位での受入れ人数枠の設定 |
特定技能外国人受入れの趣旨・目的
宿泊分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。
受入れの必要性
平成 29 年の訪日外国人旅行者数は 2,869 万人であり、これは平成 24 年と比較すると約 3.4 倍の増加となっている。さらに、今後「明日の日本を支える観光ビジョン」における訪日外国人旅行者数の政府目標( 2020 年 4,000 万人、2030 年 6,000 万人)の達成に向けた宿泊需要に対応するためには、これを支える宿泊分野の人材確保が必要不可欠である。また、観光を地方創生につなげていくためには、3大都市圏以外の地方部への外国人旅行者の訪問を増大させる必要があるが、その延べ宿泊者数は、最近 5 年間で大都市圏では約 2.2 倍、地方部では約 2.8 倍の増加となってお り、全国にわたって、宿泊需要の増大への対応が必要となっている。 他方、宿泊分野に係る職業の有効求人倍率(平成 29 年度)は全国で 6.15 倍であり、また、宿泊業、飲食サービス業の欠員率(平成 29 年)は全国で 5.4 %となっており、宿泊分野では、現時点で既に約 3 万人の人手不足が生じているものと推計し ているが、さらに、今後の訪日外国人旅行者の増加等に伴い、5 年後(平成 35 年) までに全国で 10 万人程度の人手不足が生じると見込んでいる。以上のような状況に対応するため、宿泊分野において、一定の専門性・技能を有し、その能力を用いたフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に従事する外国人を受け入れることにより、宿泊分野の深刻な人手不足の解決に繋げることが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠である。
受入れ見込数
宿泊分野における向こう 5 年間の受入れ見込数は、最大 2 万 2,000 人であり、これを向こう 5 年間の受入れの上限として運用する。 向こう 5 年間で 10 万人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、毎年 2.8 %程度の生産性向上を図るとともに、国内人材の確保のための取組を進めることにより、労働効率化( 5 年間で 5 万人程度)及び追加的な国内人材の確保( 5 年間で 3 万人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。
1号特定技能外国人が従事する業務
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
特定技能所属機関に対して特に課す条件
(1) 宿泊分野においては、1 号特定技能外国人が従事する業務内容を踏まえ、旅館・ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たすものとする。
①旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと。
③特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
(2) 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
●入会方法
(3) 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
(4) 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
(5) 特定技能所属機関は、登録支援機関に 1 号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記(2)、(3)及び(4)の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。
運用方針に係る運用要領
1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号)
「宿泊業技能測定試験」
<技能水準>
「宿泊業技能測定試験」は、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務について、定型的な内容であれば独力で実施できることを求めることとしており、これらの業務に係る技能・知識を確認することとしている上記試験の合格者は、運用方針の業務において、一定の専門性・技能を用いて即戦力と して稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
<評価方法>
試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター
実施方法:学科試験(選択式真偽法)及び実技試験(口答による判断等試験)、共にコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:国外及び国内でそれぞれおおむね年 2 回程度実施
2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)
(1)「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」
<日本語能力水準>
「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度(国外実施を予定)
(2)「日本語能力試験N4以上」
<日本語能力水準>
「日本語能力試験N4以上」に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・ 239 都市で年おおむね 1 回 から 2 回実施(平成29年度データ)
(3)業務上必要な日本語能力水準
上記1の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を有するものと評価する。
1.1号特定技能外国人が従事する業務</5>
宿泊分野において受け入れる 1 号特定技能外国人が従事する業務は、上記第 1 の試験合格により確認された技能を要する宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務をいう。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。なお、宿泊分野の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務とする。
751 旅館、ホテル
759 その他の宿泊業
2.分野の特性を踏まえて講じる措置</5>
(1)「宿泊分野特定技能協議会」
国土交通省は、宿泊分野の特定技能所属機関、業界団体その他の関係者により構成される「宿泊分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)を組織する。 協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図る。また、特定技能所属機関は、以下の事項等について必要な協力を行う。
① 1 号特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
② 問題発生時の対応
③ 法令遵守の啓発
④ 特定技能所属機関の倒産等の際の 1 号特定技能外国人に対する転職支援及び帰国担保
⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
(2)国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対する必要な協力
特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査その他の指導に対し、必要な協力を行う。
特定技能宿泊分野を所管とする省庁
国土交通省 観光庁
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