よくある質問 | 特定技能アジアサイト

よくある質問

リクルートについて

特定技能に関し、試験を受験するのは、受入れ機関との雇用に関する契約の締結前ですか、後ですか。

【A】技能実習2号を修了していない外国人が特定技能の在留資格を取得するには,技能試験と日本語試験に合格することが必要です。受験と契約の先後関係については,基本的には,技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが想定されます。もっとも,雇用に関する契約を締結した上で各試験を受けることも法律上禁止されていませんが,必要な各試験に合格しなければ,「特定技能」の在留資格には該当しません。

各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内定を出すことは可能ですか。

【A】技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが一般的であるかと思いますが,試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。

特定産業分野に属する企業は,どのような方法で特定技能の在留資格で受け入れる外国人をリクルートすればよいのでしょうか。

【A】例えば,①海外に法人を設立している企業において,現地で育成した人材に対して採用活動を実施する,②海外との人材ネットワークを有している業界団体を通じて海外において採用活動を実施するなどが考えられます。その他,公的職業紹介機関や民間の職業紹介所を介することも可能ですが,職業紹介については,職業安定法を所管する厚生労働省にお問合せ願います。

 

特定技能外国人の在留諸申請について

申請の手数料はいくらですか。

【A】在留資格認定証明書交付申請は無料です。在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請については,許可時に4千円が必要です。

入国審査の標準処理期間はどのくらいですか。

【A】在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は,1か月から3か月です。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は,2週間から1か月です。

特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。

【A】特定技能外国人本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準,特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準,支援体制に関する基準,支援計画に関する基準を満たす必要があります。

特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。

【A】特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。また同一労働・同一賃金や、地域平均給与等の観点からも審査されることにご注意ください。

特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。

【A】受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが,特定技能外国人を受け入れようとする場合,外国人本人に係る在留諸申請の審査において,受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。

技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受け入れることはできるのですか。

【A】技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に,一時帰国することは,法令上の要件とはなっていません。

会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか。

【A】受入れ機関に賃金規定がある場合には,賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって,特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって,同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの,特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か,年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく,比較対象の日本人もいない場合には,雇用契約書記載の報酬額と,当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。

派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか。

【A】平成31年4月1日時点で,派遣の雇用形態が認められるのは,農業分野と漁業分野の2分野です。

複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能ですか。

【A】特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので,複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。

技能実習制度のように,企業が受け入れられる人数に上限はありますか。

【A】受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし,介護分野については,分野別運用方針において,「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は,事業所単位で,日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また,建設分野については,分野別運用方針において,「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が,受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

登録支援機関に支援を委託しようとする場合,登録支援機関をどのように見つければよいですか。

【A】登録支援機関として出入国在留管理庁長官の登録を受けた者は,出入国在留管理庁のホームページで公表することとなりますので,当該情報を活用していただくことができます。

特定技能外国人が失業した場合,すぐに帰国しなければならないのですか。失業保険は給付されるのですか。

【A】特定技能外国人が失業した場合であっても,すぐに帰国をしなければならないわけではなく,就職活動を行うのであれば,少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも,3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど,正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は,在留資格が取り消されることがあります。失業保険については,一般的に,日本人と同様に給付を受けることが可能ですが,詳細については,所管する厚生労働省にお尋ねください。

在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は,転職が可能とのことですが,どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。

【A】入管法上,特定技能外国人は,「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ,同一分野内であっても,使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については,当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。政府基本方針においては,分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け,転職が認められる場合について,「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお,転職に当たり,受入れ機関又は分野を変更する場合は,特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

雇用契約の期間に制約はありますか。

【A】雇用期間について,入管法上,特段の定めはありませんが,1号特定技能外国人については,通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので,これを超える期間の雇用契約を締結した場合,5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。

特定技能外国人を解雇するには,入管法上,何か手続が必要ですか。

【A】特定技能外国人を解雇する場合は,解雇する前に,出入国在留管理庁に対して,受入れ困難となったことの届出をし,さらに,解雇した後は,出入国在留管理庁に対して,特定技能雇用契約の終了に関する届出をする必要があります。

在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は,雇用契約が満了した場合,必ず帰国しなければならないのですか。

【A】「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については,特定技能雇用契約が満了した場合であっても,直ちに帰国することとはならず,再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば,在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることになります。ただし,受入れ機関が変わる場合には,在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

社会保険未加入でも就労可能ですか。

【A】特定技能外国人の受入れ機関は,その基準として,社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって,法令上,社会保険に加入する必要がある受入れ機関が,社会保険未加入である場合は,当該基準を満たさないため,特定技能外国人を受け入れることができませんので,就労することもできません。

特定技能について,母国における外国人の学歴は不問ですか。小学校卒業や中学校卒業などが求められますか。

【A】学歴については,特に求めていません。なお,特定技能外国人は,18歳以上である必要があります。

1号特定技能外国人の給与を技能実習生の給与と同様にした場合,同等報酬要件は満たしますか。

【A】1号特定技能外国人は,技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから,少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。

 

試験関係について

技能試験は試験実施国の現地語で実施されるのですか。

【A】技能試験を試験実施国の現地語で実施する分野もあれば日本語でのみ実施する分野もあり,どの言語を使用するかについては各分野の分野別運用要領に記載されています
(※分野別運用要領)。

試験の受験回数に制限はありますか。

【A】法務省が作成し,公表した試験方針に試験の受験回数を制限する規定はありませんが,詳細は各分野を所管する省庁に確認願います。

国際交流基金が実施する新たな日本語能力評価試験が現時点で実施されない国で生活する同国籍を有する外国人が,試験実施国のいずれかで同試験を受験することは可能ですか(例えば,ベトナムで同試験を実施するがスリランカで同試験を実施しない場合,スリランカに住んでいるスリランカ人がベトナムで同試験を受験することは可能ですか)。

【A】試験実施国以外の国籍を有する方が近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではないと承知しています。

 

登録支援機関の登録申請関係について

支援責任者と支援担当者は兼任することができますか。

【A】兼任することは可能です。

技能実習制度における監理団体であった個人又は団体が登録支援機関になることは可能ですか。

【A】所定の要件を満たせば,技能実習制度における監理団体が登録支援機関になることができます。

株式会社などの営利企業であっても登録支援機関として登録することは可能ですか。

【A】所定の要件を満たせば,株式会社などの営利法人であっても登録支援機関になることができます。

個人やボランティアサークルなどの法人格のない団体であっても登録支援機関として登録することは可能ですか。

【A】所定の要件を満たせば,法人格のない団体であっても登録支援機関になることができます。

(自ら支援業務を行い,十分な支援のノウハウや蓄積のある)受入れ機関が,登録支援機関としての登録を受け,他の受入れ機関との間で支援委託契約を締結し,他の受入れ機関に受け入れられている1号特定技能外国人の支援を実施することは可能ですか。

【A】所定の要件を満たせば,受入れ機関であっても登録支援機関になることができます。ただし,密接な関係を有する受入れ機関に所属する1号特定技能外国人の支援を行うことはできません。

受入れ機関との間で締結する支援委託契約について,盛り込まなければならない内容はありますか。

【A】少なくとも,受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。

複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。

【A】差し支えありません。

受入れ機関との間で締結した支援委託契約に基づき,受入れ機関から徴収する料金について上限等はありますか。

【A】受入れ機関から徴収する料金に入管法令上の上限はありませんが,委託契約を締結する際に,当該料金の額及びその内訳を明示する必要があります。

登録支援機関として登録を受けた機関は公開されるのですか。公開されるとした場合,どこに公開されるのですか。

【A】登録支援機関の登録を受けた場合には,平成31年4月1日に新設される出入国在留管理庁のホームページで公表することになります。

登録支援機関は一度登録されると更新の手続が必要ですか。

【A】5年に1度登録の更新を受ける必要があります。

1号特定技能外国人から費用を徴収することは一切認められないのですか。

【A】1号特定技能外国人に対しては,義務的な支援として,外国人が出入国しようとする空海港への送迎,外国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援を実施しなければならず,義務的な支援を実施するためにかかった費用については本人に負担させることは認められません。ただし,住宅の賃貸料などの実費を本人に負担させることを妨げるものではありません。

登録支援機関の登録拒否事由として「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において,その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とありますが,具体的にはどういうことですか

【A】登録支援機関になろうとする個人又は団体が,過去1年間に,実習実施者として技能実習生を受け入れたり,受入れ機関として特定技能外国人を受け入れたりしていたところ,賃金を支払わなかったり,相談・苦情に適切に対応しなかったことなどの理由で失踪した技能実習生や特定技能外国人を発生させていた場合,登録支援機関として適正な支援を実施することが期待し難いことから,登録を拒否することとしたものです。

 

支援関係

受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。

【A】受入れ機関は,入管法に基づき作成され,法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い,1号特定技能外国人に対し支援を実施しなければなりません(ただし,登録支援機関に支援の全部の実施を委託することができます)。具体的には,外国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,外国人が出入国しようとする空海港への送迎,適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については,義務的に実施しなければなりません。

支援の費用は誰が負担するのですか。

【A】基本的に受入れ機関が負担することとなります。

支援に要する費用について,受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。

【A】受入れ機関の基準として,1号特定技能外国人支援にかかる費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。法務省令に規定されている各支援事項については,1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり,これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。

通訳人を確保する際の費用は誰が負担するのですか。

【A】事前ガイダンス,在留中の生活オリエンテーション,外国人からの相談又は苦情の申出に対する対応,定期的な面談については,受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから,これらの支援を実施するために確保した通訳人の通訳費は受入れ機関に負担していただくことになります。

特定技能外国人を雇い入れるに当たり,往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。

【A】外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き,基本的に外国人本人が航空運賃を負担することとなります。

空港への送迎の交通費は誰が負担するのですか。

【A】外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすることは,受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから,送迎の交通費については受入れ機関に負担していただくことになります。

登録支援機関は,第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。

【A】登録支援機関は,入管法において,「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき,支援業務を行わなければならない」と規定されていることから,受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が,その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。ただし,例えば,履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。

入国前の事前ガイダンスでは例えばどのような情報を提供すればよいのですか。

【A】特定技能雇用契約に盛り込まれる特定技能外国人が従事する業務の内容や報酬の額等の労働条件に関する事項のほか,保証金の徴収や契約不履行に伴う違約金を定める契約を結ぶことは違法であることなどの情報を提供する必要があります。

入国前の事前ガイダンスは,入国の何か月前を目処に実施すればよいですか。

【A】1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請において,事前ガイダンスの実施状況を確認することを予定していることから,特定技能雇用契約の締結時以後,当該申請前に実施してください。

外国人が入出国する空港が遠方の場合でも,当該空港への送迎をしなければいけないのですか。

【A】法務省令上,受入れ機関は,特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。したがって,送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように,事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し,出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。

直行便の少ない地方空港所在地域にある受入れ機関にとって,外国人の出国支援まですることは過大な負担ではないですか。

【A】直行便の少ない地方空港所在地域であっても,例えば,地方空港から直行便のある韓国(仁川国際空港)等を経由して本国に帰国することが可能であり,他の遠隔地にある大空港まで送迎する必要はありませんので,送迎が外国人の支援の重要な部分であることを御理解いただき,実施願います。

出国時の送迎は,空港へ送り届けるだけでよいのですか。

【A】出国時の送迎については,外国人が保安検査場に入場するのを見届けて見送ってください。

受入れ機関は,支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが,民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。

【A】賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって,当該外国人のために適当な保証人がいないときは,賃貸保証会社を利用することも可能です。この場合,賃貸保証会社に支払われる手数料については,受入れ機関において負担していただくことになります。

住居の確保の支援について,保証人になること以外にどのような支援を行えばよいですか。

【A】外国人のための適切な住居の確保に係る支援として,当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか,必要に応じて当該外国人に同行し,住居探しの補助を行ってください。

1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に,その費用を当該外国人に請求することはできますか。

【A】住居の確保は,必ずしも受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく,例えば,賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど,外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うことを予定しています。したがって,当該外国人に対し,外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。

社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。

【A】1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。

預貯金口座の開設や携帯電話の利用に関する契約等に係る支援について,何をすればよいのか教えてください。

【A】契約手続を行う際に必要な書類や窓口を案内するとともに,外国人であることや日本語のコミュニケーション能力不足により契約が阻害されないよう,必要に応じて当該外国人に同行して各手続の補助を行ってください。

1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何ですか。具体例を教えてください。

【A】受入れ機関等に関する届出,住居地に関する届出,国民健康保険・国民年金に関する手続,納税に関する手続(帰国後の納税)などが挙げられます。

今回受入れ対象の外国人は,既に入国の段階での一定の日本能力水準をクリアしているはずですが,それでも日本語習得の支援が必要なのですか。

【A】本邦に在留する外国人にとって,日本語を習得することは,日本社会の一員として円滑に在留するために重要です。日本語によるコミュニケーションについては,外国人を我が国社会の一員として受け入れ,外国人が社会から排除されること等のない共生社会を実現するためには,必要不可欠なものであり,日本語による円滑なコミュニケーションが可能となるよう適切な支援を行ってください。なお,この支援は,必ず日本語教育機関や私塾に通学させなければならないなどというものではありません。

 

二国間取決め関係

二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何ですか。

【A】来日しようとする外国人から保証金を徴収するなどの悪質な仲介事業者の排除を目的とする情報共有の枠組みの構築を内容としています。

二国間取決めを作成しない国からは特定技能外国人を受け入れないのですか。

【A】二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていないことから,これを作成していない国の外国人であっても受け入れることはできます。

今後,9か国以外の国とも二国間取決めを結んでいく予定なのですか。

【A】二国間取決めの作成を行う相手国については,現時点では9か国に限定することは考えておりません。

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