造船・舶用工業 | 特定技能アジアサイト

造船・舶用工業

特定技能 造船・舶用工業分野

特定技能
造船・舶用工業分野

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人手不足状況 受入れ見込数 13,000人
国内在留状況 2020年3月末現在 156人
人材基準 技能試験 造船・舶用工業分野特定技能1号試験
日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストA2以上
日本語能力試験N4以上
その他重要事項 従事する業務 ・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て
試験区分 6試験区分
雇用形態 直接
受入れ機関に対して特に課す条件 ・国土交通省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

特定技能外国人受入れの趣旨・目的

造船・舶用工業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続 ・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。

受入れの必要性

造船・舶用工業は、裾野の広い労働集約型産業として、国内に生産拠点を維持し、その殆どが地方圏に存在している。特に瀬戸内や九州には、造船・舶用工業が主要産業として経済、雇用において中核的な役割を担っている地域が多数存在している。地域に立地する造船・舶用工業にあっては、少子高齢化・生産年齢人口減少が急激に進んでいることに加えて、若者の地方から都市部への流出により、日本人の若手就労者の確保に苦労している状況である。足元の人手不足の状況については、造船・舶用工業分野における主な職種の平成 29 年度の有効求人倍率は、溶接(金属溶接・溶断工) 2.50 倍、塗装(塗装工) 4.30 倍、鉄工(鉄工、製缶工) 4.21 倍、仕上げ(めっき工、金属研磨工) 4.41 倍、機械加工(数値制御金属工作機械工) 3.45 倍、電気機器組立て(電気工事作業員) 2.89 倍となっているなど深刻な人手不足状況にあり、現時点で 6,400 人程度の人手不足 が生じていると推計している。制度開始 5 年後(平成 35 年度)の人手不足見込みについては、交通政策審議会の答申に掲げられた我が国造船・舶用工業の目標「 2025 年の世界の新造船建造量のシ ェア 3 割を獲得」を達成するために必要となる労働力等から算定し、2 万 2,000 人程度の人手不足が生じると推計している。 造船・舶用工業は、四面を海に囲まれた我が国にとって不可欠な海上輸送に要する船舶を安定的に供給し、また、裾野が広い労働集約型産業として地域の経済・雇用にも貢献している非常に重要な産業である。造船・舶用工業の持続的な発展を図るためには、造船・舶用工業について一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることが、造船・舶用工業の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠である。

受入れ見込数

造船・舶用工業分野における 1 号特定技能外国人の向こう 5 年間の受入れ見込数は、最大 1 万 3,000 人であり、これを向こう 5 年間の受入れの上限として運用する。向こう 5 年間で 2 万 2,000 人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、毎年 1 %程度( 5 年間で 7,000 人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保( 5 年間で 3,000 人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。

特定技能外国人が従事する業務

特定技能外国人が従事する業務区分は、試験区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。

①試験区分3(1)ア関係(1号特定技能外国人)
別表b.業務区分(5(1)関係)の欄に掲げる業務とする。

②試験区分3(2)ア関係(2号特定技能外国人)
溶接(手溶接、半自動溶接)

特定技能所属機関に対して特に課す条件

(1)特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

【造船・舶用工業分野特定技能協議会】

【造船・舶用工業分野における事業者の確認及び協議会加入手続き】

<事務取扱要領に基づく申請様式 (word形式)>

<申請様式記載例(PDF形式)>

※提出先につきましては、国土交通省海事局船舶産業課に直接郵送願います。
※様式第1号と様式第4号については同時申請が可能です。なお、様式第7号については、国土交通省船舶産業課より様式第2号の確認通知書が交付されてから申請していただく書類となっておりますので、その点ご留意願います。

(2)特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

(3)特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

(4)特定技能所属機関は、登録支援機関に 1 号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記(1)、(2)及び(3)の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。

特定技能外国人の雇用形態

直接雇用に限る。

運用方針に係る運用要領

第1 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項

1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号)

「造船・舶用工業特定技能1号試験」又は「技能検定3級」

<技能水準>
当該試験は、造船・舶用工業分野における業務について、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行又は自らの判断により業務を遂行できる者であることを認定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

<評価方法>

① 「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」
試験言語:日本語
実施主体:一般財団法人日本海事協会
実施方法:学科試験及び実技試験

② 「技能検定3級」
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験

「造船・舶用工業特定技能2号試験(溶接)」

<技能水準>
当該試験の合格水準は、全ての向きで溶接を行うことができ、自らの判断で適切な方法で溶接を行うことができる技能を有することである。また、試験合格に加えて、監督者として業務を遂行できる能力を確認するため、造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を2年以上有することを要件とする。これらの要件を満たす者については、造船・舶用工業における業務について法第2条の3第1項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)において定める熟練した技能を有するものと認める。

<評価方法>
試験言語:日本語
実施主体:一般財団法人日本海事協会
実施方法:学科試験及び実技試験

2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)

(1)「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」

<日本語能力水準>
「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね 6 回程度(国外実施を予定)

(2)「日本語能力試験N4以上」

<日本語能力水準>
「日本語能力試験N4以上」に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・ 239 都市で年おおむね 1 回 から 2 回実施(平成29年度データ)


(3)業務上必要な日本語能力水準

(1)造船・舶用工業分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準・日本語能力水準を満たすものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号 移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、別表のとおりとする。 この場合、当該職種に係る第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技 能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、技能 の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の専門 性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価 し、「造船・舶用工業特定技能1号試験」又は「技能検定3級」の試験を免除する。

(2)職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話が でき、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、「日本語能力試験N4以上」又は「日本語能力試験N4以上」を免除する。

第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

1.1号特定技能外国人が従事する業務

造船・舶用工業分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、運用 方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務区分に従い、上記第1の1(1)のいずれかの試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務をいう。また、2号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務区分に従い、上記第1の1(2)の試験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務をいう。あわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例: 資材の運搬、清掃等)に付随的に従事することは差し支えない。なお、国土交通省は、別に定めるところにより、当該特定技能外国人が従事する業務が、造船・舶用工業分野に属する技能を要する業務であることの確認を行う。

2.分野の特性を踏まえて特に講じる措置

(1)「造船・舶用工業分野特定技能協議会」

国土交通省は、造船・舶用工業分野の特定技能所属機関、業界団体その他の関係 5 者により構成される「造船・舶用工業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)を組織する。協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図る。また、特定技能所属機関は以下の事項等について必要な協力を行う。

① 特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
② 問題発生時の対応
③ 法令遵守の啓発
④ 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析

(2)国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査等に対する協力
特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査等に対し、必要な協力を行う。

特定技能造船・舶用工業分野を所管とする省庁

国土交通省

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