漁業 | 特定技能アジアサイト

漁業

特定技能 漁業分野

特定技能
漁業分野

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人手不足状況 受入れ見込数 36,500人
国内在留状況 2020年3月末現在 42人
人材基準 技能試験 漁業技能測定試験(漁業又は養殖業)
日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストA2以上
日本語能力試験N4以上
その他重要事項 従事する業務 ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
試験区分 2試験区分
雇用形態 直接 派遣
受入れ機関に対して特に課す条件 ・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること

特定技能外国人受入れの趣旨・目的

漁業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。

受入れの必要性

全国の半島地域や離島地域等津々浦々に 6,298 ( 2013 年)の漁業集落が存在し、生活の糧として漁業や養殖業が営まれているが、漁業分野における就業者は、平成 10 年に 27 万 7,000 人であったものが平成 29 年には 15 万 3,000 人とおおむね半減、雇われ就業者も 3 年間で約 1 割減少しているほか、漁業分野の有効求人倍率は、漁船員 2.52 倍(船員職業安定年報)、水産養殖作業員 2.08 倍(職業安定業務統計)となっているなど、深刻な人手不足の状況にある。漁業分野の雇われ就業者の約 2 割を占める 65 歳以上の熟練の高齢労働者が順次引退していくことから、毎年 1,000 人の新規雇われ就業者を維持しても、今後も人手不足の深刻化が見込まれるところ、生産性の向上及び国内人材の確保に向けた最大限の努力を不断に行ったとしてもなお、人手不足の状況を直ちに改善することが困難である。このため、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害しないよう、在留資格「特定技能」により外国人を受け入れることで、我が国漁業の存続・発展を図り、国民のニーズに応じた水産物を安定的に供給する体制を確保するとともに、国民の将来にわたって、漁業が持つ海洋環境の保全等の多面的な機能が発揮されるよう漁業が健全に営まれることを確保することが必要不可欠である。

受入れ見込数

漁業分野における向こう 5 年間の受入れ見込数は、最大 9,000 人であり、これを向こう 5 年間の受入れの上限として運用する。向こう 5 年間で 2 万人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、毎年 1 %程度( 5 年間で 4,000 人程度)の労働効率化及び追加的な国内人材の確保( 5 年間で 7,000 人程度)を行ってもなお、不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。

1号特定技能外国人が従事する業務

(1)漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動 植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)

(2)養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産 動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

特定技能所属機関等に対して特に課す条件

(1)労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。以下同じ。)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む。以下同じ。)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。

(2)特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

●決定事項

●漁業特定技能協議会構成員

●協議会1号構成員の加入申請について

●開催状況

(3)特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。

(4)特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。 オ 漁業分野の外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。

特定技能外国人の雇用形態

(1)雇用形態 漁業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態及び労働者派遣事業者(上記(特定技能所属機関等に関して特に課す条件)(1)に定める者に限る。)を特定技能所属機関として外国人を漁業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態とする。

(2)労働者派遣形態により受け入れる必要性 漁業分野においては、同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙期・閑散期の時期が異なるとともに、漁業分野の事業者の多くが零細で半島地域や離島地域等に存在していること等の特性があり、地域内における業務の繁閑を踏まえた労働力の融通、雇用・支援の一元化といった漁業現場のニーズに対応するため、漁業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により 1 号特定技能外国人を受け入れることが不可欠である。

運用方針に係る運用要領

第1 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項

1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号)

「漁業技能測定試験(漁業)」及び「漁業技能測定試験(養殖業)」

(1)「漁業技能測定試験(漁業)」

<技能水準>
当該試験は、漁業における一定程度の業務について、監督者の指示を理解し的確に遂行できる能力又は自らの判断により遂行できる能力を測り、漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等を行うことができるレベルであることを認定するものであり、この試験の合格者は、運用方針5(1)アの業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

<評価方法>
試験言語:日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)
実施主体:平成 31 年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者
実施方法:① 筆記試験(真偽式又は多肢選択式) ② 実技試験(写真又はイラスト等を用いて実務能力を測るもの) 注1)①、②とも、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式の採用可 注2)漁業に 3 年以上従事した経験を有する者は②を免除
実施回数:年最大 3 回程度、国外実施を予定。また、国内でも実施予定。

(2)「漁業技能測定試験(養殖業)」

<技能水準>
当該試験は、養殖業における一定程度の業務について、監督者の指示を理解し的確に遂行できる能力又は自らの判断により遂行できる能力を測り、養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等を行うことができるレベルであることを認定するものであり、この試験の合格者は、運用方針5(1)イの業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

<評価方法>
試験言語:日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)
実施主体:平成 31 年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者
実施方法:① 筆記試験(真偽式又は多肢選択式) ② 実技試験(写真又はイラスト等を用いて実務能力を測るもの) 注1)①、②とも、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式の採用可 注2)養殖業に 3 年以上従事した経験を有する者は②を免除
実施回数:年最大 3 回程度、国外実施を予定。また、国内でも実施予定。

2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)

(1)「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」

<日本語能力水準>
「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね 6 回程度(国外実施を予定)

(2)「日本語能力試験N4以上」

<日本語能力水準>
「日本語能力試験N4以上」に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・ 239 都市で年おおむね 1 回 から 2 回実施(平成29年度データ)

(3)業務上必要な日本語能力水準

漁業分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準及び日本語能 力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行 対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、次のとおりとする。

● 運用方針5(1)アの業務区分
漁船漁業に関連する第2号技能実習(漁船漁業職種8作業:かつお一本釣り漁業、 延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、か に・えびかご漁業)を修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、魚群 を探し、適切な漁具・漁労機械を選択して、水産動植物を採捕し、その鮮度を保持 するために用いられるという点で、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技 能の根幹となる部分に関連性が認められることから、修得した技能が漁船漁業の職 種に属する作業のいずれに係るものであっても漁業の業務で必要とされる一定の専 門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと 評価し、上記の「漁業技能測定試験(漁業)」試験を免除する。

● 運用方針5(1)イの業務区分
養殖業に関連する第2号技能実習(養殖業職種1作業:ほたてがい・まがき養殖 作業)を修了した者については、技能実習で修得した技能が、適切な養殖資材を選 択して、水産動植物を養殖し、収獲(穫)するために用いられるという点で、1号 特定技能外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる部分に関連性が認められ ることから、修得した技能が養殖業職種に属する作業のいずれに係るものであって も養殖業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる 相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記の「漁業技能測定試験(養殖業)」試験を免除する。

②職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記の「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」及び「日本語能力試験N4以上」の試験を免除する。

第2 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

1.1号特定技能外国人が従事する業務

漁業分野において受け入れる 1 号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針3 (1)に定める試験区分及び運用方針5(1)に定める業務区分に従い、上記第1の試験合格又は技能実習 2 号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務をいう。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:①漁業に係る漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等、②養殖業に係る梱包・出荷及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等)に付随的に従事することは差し支えない。なお、漁業分野の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する事業者又は当該分類に関連する業務を行う事業者が行う業務とする。 03 漁業(水産養殖業を除く) 04 水産養殖業”

2.分野の特性を踏まえて特に講じる措置

(1)「漁業特定技能協議会」

農林水産省は、漁業分野の特定技能所属機関、業界団体その他の関係者により構成される「漁業特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)を組織する。協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、以下の事項について協議を行う。

① 漁業分野に特有の事情に応じた固有の措置の設定
② 外国人の受入れ状況の把握
③ 不正行為に対する横断的な再発防止策
④ 構成員に対する必要な情報の提供その他外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に資する取組み

(2)特定技能所属機関等は、上記(1)①~④の事項に関し、協議会で協議が調った措置を講じる。

(3)特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員が行う一般的指導、報告の徴収、資料の要求、現地調査その他の指導に対し、必要な協力を行う。

(4)登録支援機関への支援計画の委託

①特定技能所属機関が登録支援機関を活用する場合、当該特定技能所属機関が所在する地域の漁業活動やコミュニティ活動の核となる漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が、登録支援機関となるよう努める。
②漁業分野の外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、協議会及びその構成員に対し必要な協力を行うこと等漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。

(5)登録支援機関への支援計画の委託

①特定技能所属機関が登録支援機関を活用する場合、当該特定技能所属機関が所在する地域の漁業活動やコミュニティ活動の核となる漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が、登録支援機関となるよう努める。
②漁業分野の外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、協議会及びその構成員に対し必要な協力を行うこと等漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。

特定技能漁業分野を所管とする省庁

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