農業
特定技能 農業分野
特定技能
農業分野
●農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
●「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
●特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-農業分野の基準-について
人手不足状況 | 受入れ見込数 | 36,500人 |
---|---|---|
国内在留状況 | 2020年3月末現在 | 686人 |
人材基準 | 技能試験 | 農業技能 測定試験 |
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テストA2以上 日本語能力試験N4以上 |
|
その他重要事項 | 従事する業務 | ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) |
試験区分 | 2試験区分 | |
雇用形態 | 直接 派遣 | |
受入れ機関に対して特に課す条件 | ・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること ・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること |
特定技能外国人受入れの趣旨・目的
農業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。
受入れの必要性
農業分野における雇用労働力は、平成 17 年に 13 万人であったものが、平成 27 年には 22 万人と、この 10 年で 1.7 倍に増加しているほか、平成 29 年の農業分野の有効求人倍率は 1.94 倍(農耕作業員 1.71 倍、養畜作業員 2.80 倍)となっている。また、「新たな外国人材の受入れ制度に関する基本的考え方(平成 30 年 9 月農業労働力支援協議会)」において、雇用就農者数は現時点で約 7 万人不足しているとされているなど、深刻な人手不足の状況にある。 農業就業者の世代間バランスは、現時点で基幹的農業従事者の 68 %が 65 歳以上、49 歳以下は 11 %となっており、農業就業者の減少・高齢化を背景として経営規模の拡大や雇用労働力の増加が進展していること等に鑑みると、今後も農業分野で必要となる雇用労働力は増加するものと見込まれ、これら要因による人手不足が早急に改 善できる見通しは立っていない。また、農村地域においては、人口が全国を超えるペースで減少が進み、高齢化率は都市を上回る水準で推移してきており、平成 27 年の高齢化率は都市部の 24.5 %に 対し、農村地域は 31.2 %になっている。今後も農村地域では全国を超える減少率で人口が推移すると見込まれている。農業の持続的な発展を図るためには、農業について基本的な知識・技能を有し、現場の状況に応じて作業手順を自ら考え、自ら栽培管理や飼養管理、収穫・出荷調製等の作業を行うことができる即戦力の外国人を受け入れることで、農業の成長産業化につなげることが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠である。
受入れ見込数
農業分野における向こう 5 年間の受入れ見込数は、最大 3 万 6,500 人であり、これを向こう 5 年間の受入れの上限として運用する。 向こう 5 年間で 13 万人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、年 1 % 程度の必要労働者数の効率化( 5 年で 1 万 1,000 人程度)及び追加的な国内人材の確保( 2023 年までに 40 歳代以下の農業従事者を 8 万人程度確保)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。
1号特定技能外国人が従事する業務
(1)耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
(2)畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
特定技能所属機関等に対して特に課す条件
(1)直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験があること。
(2)労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。
①特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。
②外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。
(3)特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
●「農業特定技能協議会」の加入者
●「農業特定技能協議会」への加入方法
●開催状況
▶北海道地域農業特定技能協議会の開催状況
▶東北地域農業特定技能協議会の開催状況
▶関東地域農業特定技能協議会の開催状況
▶北陸地域農業特定技能協議会の開催状況
▶東海地域農業特定技能協議会の開催状況
▶近畿地域農業特定技能協議会の開催状況
▶中国四国地域農業特定技能協議会の開催状況
▶九州地域農業特定技能協議会の開催状況
▶沖縄地域農業特定技能協議会の開催状況
(4)特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
(5)特定技能所属機関は、登録支援機関に 1 号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
特定技能外国人の雇用形態
(1)雇用形態 農業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態及び労働者派遣事業者を特定技能所属機関として外国人材を農業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態とする。
(2)労働者派遣形態により受け入れる必要性
農業分野においては、①冬場は農作業ができないなど、季節による作業の繁閑がある、
②同じ地域であっても、作目による収穫や定植等の農作業のピーク時が異なるといった特性があり、農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった農業現場のニーズに対応するため、農業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により 1 号特定技能外国人を受け入れることが不可欠である。
運用方針に係る運用要領
1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号)
「農業技能測定試験(耕種農業全般)」及び「農業技能測定試験(畜産農業全般)」
(1)「農業技能測定試験(耕種農業全般)」
<技能水準>
当該試験は、①栽培管理、安全衛生等について基本的な知識を有しており、また、各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確実にできるレベルであること、②日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り、理解できることを認定するものであり、この試験の合格者は、運用方針の業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
(評価方法)
試験言語:現地語(上記②に係る試験については日本語)
実施主体:農林水産省が選定した機関
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
(2)「農業技能測定試験(畜産農業全般)」
<技能水準>
当該試験は、①飼養管理、安全衛生等について基本的な知識を有しており、また、各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確実にできるレベルであること、②日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り、理解できることを認定するものであり、この試験の合格者は、運用方針の業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
<評価方法>
試験言語:現地語(上記②に係る試験については日本語)
実施主体:農林水産省が選定した機関
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)
(1)「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」
<日本語能力水準>
「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね 6 回程度(国外実施を予定)
(2)「日本語能力試験N4以上」
<日本語能力水準>
「日本語能力試験N4以上」に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・ 239 都市で年おおむね 1 回 から 2 回実施(平成29年度データ)
(3)業務上必要な日本語能力水準
①農業分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準及び日本語能 力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移 行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、次のとおりとす る。
● 運用方針5(1)アの業務区分
耕種農業に関連する第2号技能実習(耕種農業職種3作業:施設園芸、畑作・野
菜又は果樹)を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1
号特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、作物の栽培管理、安全衛
生等の点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、修得した技能
が耕種農業の職種に属する作業のいずれに係るものであっても耕種農業の業務で
必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又
は経験を有するものと評価し、上記の「農業技能測定試験(耕種農業全般)」の試験を免除する。
● 運用方針5(1)イの業務区分
畜産農業に関連する第2号技能実習(畜産農業職種3作業:養豚、養鶏又は酪農)
を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外
国人が従事する業務において要する技能と、家畜の飼養管理、安全衛生等の点で、
技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、修得した技能が畜産農業の
職種に属する作業のいずれに係るものであっても畜産農業の業務で必要とされる
一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有す
るものと評価し、上記の「農業技能測定試験(畜産農業全般)」の試験を免除する。
②職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記の「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」及び「日本語能力試験N4以上」の試験を免除する。
1.1号特定技能外国人が従事する業務
農業分野において受け入れる 1 号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針に定める試験区分及び業務区分に従い、上記第 1 の試験合格又は技能実習 2 号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務(栽培管理、飼養管理、農畜産物の集出荷・選別等の農作業)をいう。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事するこ とは差し支えない。
2.分野の特性を踏まえて特に講じる措置
(1)労働者を一定期間以上雇用した経験 労働者を少なくとも 6 か月以上継続して雇用した経験をいう。
(2)「農業特定技能協議会」 農林水産省は、農業分野の特定技能所属機関、業界団体その他の関係者により構成される「農業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)を組織する。協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、以下の事項について協議を行う。
① 外国人の受入れ状況及び課題の把握並びに対応方策の検討
② 不正行為に対する再発防止策
③ 構成員に対する必要な情報の提供その他外国人材の適正な受入れ及び外国人の保護に資する取組
(3)「農業特定技能協議会」に対し必要な協力を行うこと 協議会は、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護を図るため、特定技能所属機関、登録支援機関又は派遣先事業者に対し、情報の提供、意見の聴取、現地調査の実施その他の必要な協力を求めることができる。
特定技能農業分野を所管とする省庁
農林水産省
トップへ戻る
スワイプして表示→