産業機械製造業
特定技能 産業機械製造業分野
特定技能
産業機械製造業分野
●産業機械製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
●「産業機械製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
●特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-産業機械製造業分野の基準-について
人手不足状況 | 受入れ見込数 | 5,250人 |
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国内在留状況 | 2020年3月末現在 | 428人 |
人材基準 | 技能試験 | 製造分野特定技能1号評価試験 |
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テストA2以上 日本語能力試験N4以上 |
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その他重要事項 | 従事する業務 | ・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・塗装 ・鉄工 ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・プリント配線板製造 ・プラスチック成形 ・金属プレス加工 ・溶接 ・工場板金 ・めっき ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全 ・工業包装 |
試験区分 | 18試験区分 | |
雇用形態 | 直接 | |
受入れ機関に対して特に課す条件 | ・経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと |
特定技能外国人の雇用形態
産業機械製造業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続 ・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。
受入れの必要性
工作機械やロボット等の産業機械に対する需要が世界的に高まる中、平成 29 年度 の産業機械製造業に関連する未充足求人数は直近 3 年分の平均値から 1 万 2,000 人であり、5 年後には、年 2 %程度と予想される産業機械製造業の需要拡大とこれに伴う労働需要の拡大が続くと 7 万 5,000 人の人手不足が生じるものと推計している。 産業機械製造業分野に関連する職業分類における有効求人倍率(平成 29 年度)は 2.89 倍となっており、当該分野に係る職種における有効求人倍率(平成 29 年度)は、 例えば、金属プレス工 2.97 倍、金属溶接・溶断工 2.50 倍、プラスチック製品製造工 3.70 倍となっている等、深刻な人手不足の状況にある。 今後も産業機械製造業分野で必要となる労働力は増加するものと見込まれ、これら要因による人手不足が早急に改善できる見通しは立っていない。 また、産業機械製造業分野は、地域における雇用創出に貢献しているが、地域ごとに人手不足の状況が異なる点に留意することは必要である。 産業機械製造業分野は、我が国の社会インフラ設備や幅広い産業へ生産財を供給する等我が国製造業の根幹を担っており、我が国の国民生活に不可欠な分野であるところ、産業機械製造業の持続的な発展を図るためには、産業機械製造業について基本的な知識・技能を有し、現場の状況に応じて作業手順を自ら考え作業を実施することができる即戦力の外国人を受け入れることが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠である。
受入れ見込数
産業機械製造業分野における向こう 5 年間の受入れ見込数は、最大 5,250 人であり、これを向こう 5 年間の受入れの上限として運用する。 向こう 5 年間で 7 万 5,000 人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、毎年 1 %程度の労働効率化( 5 年間で 6 万 2,000 人程度)による生産性向上及び追加的な国内人材の確保( 5 年間で 7,500 人~ 8,500 人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。
1号特定技能外国人が従事する業務
鋳造:溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業
鍛造:金属を打撃・加圧することで強度を高めたり、目的の形状にする作業
ダイカスト:溶融金属を金型に圧入して高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業
機械加工:旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業
金属プレス加工:金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加え、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業
工場板金:各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業
めっき:腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業
アルミニウム陽極酸化処理:アルミニウムの表面を酸化させ、酸化アルミニウムの皮膜を生成させる作業
仕上げ:手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げ及び組立てを行う作業
機械検査:各種測定機器等を用いて機械部品の検査を行う作業
機械保全:工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業
塗装:塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業
溶接:熱又は圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業
特定技能所属機関に対して特に課す条件
(1)特定技能所属機関は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」(以下「協議・連絡会」という。)の構成員になること。
●協議会の概要
●入会方法
(2)特定技能所属機関は、協議・連絡会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。
(3) 特定技能所属機関は、経済産業省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。
運用方針に係る運用要領
「製造分野特定技能1号評価試験」
(試験水準)
当該試験は、素形材産業分野における業務について、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行又は自らの判断により業務を遂行できる者であることを認定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
(試験科目)
試験は、経済産業省が指定する19試験区分(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)について、学科試験及び実技試験を実施する。
(1)学科試験
CBT方式又はペーパーテスト方式により、材料や安全衛生、作業の方法等、技能の裏付けとなる知識を試験する。
(2)実技試験
次のいずれかの方法で実施する。
①製作等作業試験方式により、制限時間内に物の製作、組立て、調整等を行わ
せ、その技能を評価する。
②CBT方式又はペーパーテスト方式により、技能者として体得していなけれ
ばならない基本的な技能について、原材料、模型、写真等を提示して、判別・
判断等を行わせ、その技能を評価する。
(合否の基準)
100 点を満点として、学科試験は 65 点以上、実技試験の合格基準は、以下の
とおりとする。
1.溶接:手溶接作業は JIS Z 3801、半自動溶接作業は JIS Z 3841 に基づいて判定する。
2.その他の試験区分60 点以上を合格基準とする。
(評価方法)
試験言語:試験実施国の現地語を用いる。
実施主体:経済産業省が選定した機関(以下「技能試験実施機関」という。)とする。
実施方法:学科知識および実技能力を問う試験について、コンピューター・ベースド・
テスティング(以下、「CBT」という。)方式、ペーパーテスト方式又は製作等作業試験方式で実施する。
実施回数:年 1 回程度、国外実施を予定(必要に応じて国内での実施も検討)
2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)
(1)「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」
<日本語能力水準>
「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね 6 回程度(国外実施を予定)
(2)「日本語能力試験N4以上」
<日本語能力水準>
「日本語能力試験N4以上」に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・ 239 都市で年おおむね 1 回 から 2 回実施(平成29年度データ)
(3)業務上必要な日本語能力水準
産業機械製造業分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準及び日 本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2 号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、別表のとおり とする。 この場合、当該職種に係る第2号技能実習を修了した者については、当該技能実習 で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、技能 の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の専門性 ・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、 上記第1の試験を免除する。
1.1号特定技能外国人が従事する業務
産業機械製造業分野において受け入れる 1 号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針に定める試験区分及び業務区分に従い、上記第 1 の試験合格又は技能実習 2 号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務をいう。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(金属プレスの例:材料・製品の運搬、加工品の切削・ばり取り・検査業務等)に付随的に従事することは差し支えない。なお、産業機械製造業分野の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務とする。
2422 機械刃物製造業
248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25 はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
26 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
27 業務用機械器具製造業(ただし、以下に掲げられた業種に限る。)
270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
271 事務用機械器具製造業
272 サービス用・娯楽用機械器具製造業
273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
275 光学機械器具・レンズ製造業
※製造3分野の特定技能所属機関になるためには、1号特定技能外国人が業務に従事する事業所が、製造3分野の対象職種である必要があります。なお、対象となる業種は日本標準産業分類で明確に定義されており、事業所毎に当該分類に係る製造品出荷額等が直近一年以内に発生しているかで判断します。
2.分野の特性を踏まえて特に講じる措置
「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」
経済産業省は、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の特定技能所属機関、業界団体その他の関係者により構成される「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」(以下「協議・連絡会」という。)を組織する。協議・連悪会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、以下の事項について協議を行う。
① 外国人の受入れ状況及び課題の把握並びに対応方策の検討
② 不正行為の抑止策及び再発防止策
③ 構成員に対する必要な情報の提供その他外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に資する取組
特定技能産業機械製造業分野を所管とする省庁
経済産業省
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